住宅改修費支給、介護予防住宅改修費支給

更新日:2020年04月01日

在宅の要介護者、要支援者が、手すりの取付け等の一定の住宅改修を居住する住宅(住民票の居住地)について行ったときは、住宅改修費が償還払いで支給されます。支給額は、実際の改修費の7~9割相当額で、支給限度基準額の7~9割を上限とします。支給は、市が要介護者、要支援者の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に行われます。

住宅改修費の支給限度基準額

住宅改修費の支給限度基準額は、同一住宅で20万円です。ただし、転居した場合には、改めて住宅改修費の支給を受けられます。また、最初に住宅改修費の支給を受けた着工時点と比較して、要介護状態が著しく重くなった場合(要介護状態区分を基準とし定める介護の必要の程度の段階が3段階以上重くなった場合)で行う住宅改修については、例外的に、改めて支給限度基準額(20万円)までの支給を受けられます。(この取り扱いは、同一住宅・同一要介護者について1回が限度です。)

住宅改修費の事前申請について

被保険者(被保険者の申請が困難な場合、ご家族・施工業者・担当ケアマネジャー等でも可)は住宅改修前に、必ず次の(1)~(3)の書類を宇佐市介護保険課に提出してください。

(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前審査依頼書

依頼書に被保険者の住所・氏名等を記入してください。

(2)住宅改修が必要な理由書

基本的には居宅介護サービス計画を作成する介護支援専門員(介護予防サービス計画を作成する地域包括支援センターの担当職員)が、居宅介護支援(介護予防支援)の一環として作成します。

(3)改修予定の状況が確認できるもの

  • 住宅改修の内容や箇所・規模等、施工者、材料費・施工費等の内訳が分かる見積
  • 改修前・改修後の予定の状態がわかる図面(住宅全景がわかるもの)・写真(撮影日がはいったもの)

前記の(1)~(3)の書類と利用者の心身状態や住宅の状況から必要な住宅改修かどうかを審査し、工事内容が適切であれば、介護保険の給付対象である決定をします。(正式な支給決定は改修完了後の事後申請後に行います)

介護保険住宅改修費の対象となる改修項目

(1)手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作の補助を目的として設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。

(2)段差解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関、玄関等の各室間の床の段差及び玄関からから道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更

具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が想定されるものです。

(4)引き戸等への扉の取替

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。

(5)洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定されます。

(6)上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手すりの取り付け

手すり取り付けのための壁の下地補強

段差の解消

浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープ設置時の転落防止柵や立ち上がりの設置

床または通路面の材料の変更

床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備

扉の取替え

扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事

便器の取替え

便器の取替えに伴う給排水工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8149
ファックス:0978-32-2331

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