所得税・市県民税の控除

更新日:2021年03月04日

介護保険料の社会保険料控除

第1号被保険者(65歳以上の人)が納付した介護保険料は、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。

特別徴収(年金から天引き)の人

年金保険者(社会保険庁や各共済組合)から1月末に郵送される「公的年金等の源泉徴収票」に、「社会保険料の金額(介護保険料額)」として表示されます。「公的年金等の源泉徴収票」に関してご不明な点は、各年金保険者へお問い合わせください。

なお、障害年金や遺族年金は、所得税の課税対象となっていないため(非課税)、障害年金や遺族年金を受けている人には、源泉徴収票は送付されません。源泉徴収票が送付されるのは、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方だけとなります。

普通徴収(納付書払い、口座振替払い)の人

口座振替(自動払込)の人‥宇佐市から、1月に確定申告のための「介護保険料口座振替・自動払込済のお知らせ」を送付します。

納付書で納めている人‥納付書に領収印を押したもの(領収書)が納付額を証明できる書類となります。 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料については、加入している医療保険(職場の健康保険や国民健康保険)の保険料(税)と合わせて納めています。詳しくは、各医療保険者へお問い合わせください。

サービス利用料などの控除

医療費控除の対象になるもの(サービス利用料)

  1. 介護老人保健施設や介護療養型医療施設での施設サービス費(食費、居住費含む)の自己負担額や、訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション(介護予防含む)のサービスに要する費用
  2. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設サービス費(食費・居住費を含む)の自己負担額の2分の1に相当する金額
  3. 訪問介護、訪問入浴、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護(介護予防を含む)の介護保険の対象となるものに係る自己負担額
    ・訪問介護は、生活援助中心型を除きます。また、通所介護に係る食費は除きます。
    ・居宅サービス計画に基づき、サービスを受けていることや、居宅サービス計画に訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションの医療系在宅サービスのいずれかが位置づけられて利用していることが必要です。
  4. おむつ代(おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合)医療費控除の対象と認められるためには、医師の発行した証明書が必要です。(証明用の用紙は介護保険課にあります。)
    おむつ代について、医療費控除を受けるのが2年目以降であり、おむつを使用した人が要介護認定を受けている場合は、宇佐市が「おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書」を発行します。確認書を必要とする方は、印鑑(朱肉を使うもの)をお持ちのうえ宇佐市介護保険課で手続きをしてください。
  • サービス提供事業所によっては、利用料等の領収書に「医療費控除対象額」を明記している場合があります。
  • すべての介護保険サービスにおいて、特別な食費・居住費(利用者等が選定する特別な居室等の提供または特別な食事の提供に係る利用料)については、医療費控除の対象となりません。

身体障害者手帳等の交付を受けていない人の障害者控除

身体障害者手帳等の交付を受けていない人でも、満65歳以上の人で身体や精神に障がいがあり障がい者に準ずる者として、市(介護保険課)から「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ、所得税や住民税の障害者控除の対象者となります。

所得税や市民税を納めている人で下記の1又は2に該当する方は、同認定書を提示して、税務署(市民税だけを納めている人は、市課税担当課)へ申告することにより、障害者控除が受けられます。

  1. 介護保険課で「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた満65歳以上の人
  2. 同認定書の交付を受けた満65歳以上の人を扶養している人

障害者控除対象者認定申請

宇佐市介護保険課へ、「障害者控除対象者認定申請書」を提出してください。認定された方には「障害者控除対象者認定書」を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8149
ファックス:0978-32-2331

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