第9期介護保険制度の概要・介護保険料

更新日:2024年04月04日

介護保険制度の概要

介護保険は高齢者の暮らしを社会みんなで支えるしくみです

40歳以上の方は、介護保険に加入し、決められた保険料を納めています。その保険料や税金を財源に、介護が必要な方は、費用の一部を負担することでさまざまな介護サービスを受けられます。

介護保険は、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう支援します。

社会全体で介護保険を支えています

40歳以上のみなさまが納める介護保険料は、国・県・市の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

介護保険サービス費用の財源
介護保険料 公費
第1号被保険者 23%
(65歳以上)
第2号被保険者 27%
(40歳以上65歳未満)
国 25% 県 12.5% 市 12.5%

(公費の国・県・市の割合は在宅サービスの場合)

介護保険料(65歳以上の方)

保険料の基準額の決まり方

宇佐市で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の方の負担分(23%) ÷ 宇佐市に住む65歳以上の方の人数 = 【基準額】69,600円(年額)

宇佐市の第9期(令和6年から8年度)介護保険料の基準額 69,600円(年額)

この「基準額」をもとに、市民税県民税の課税状況(世帯・本人)や所得などに応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれます。

第9期介護保険料
所得段階 課税状況 対象となる方 調整率 保険料
(年額)
世帯 本人
第1段階



生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者の方、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.285 19,836円
第2段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.485 33,756円
第3段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 基準額×0.685 47,676円
第4段階
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.850 59,160円
第5段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 基準額×1.000 69,600円
第6段階
前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.200 83,520円
第7段階 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.300 90,480円
第8段階 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.500 104,400円
第9段階 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.700 118,320円
第10段階 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.900 132,240円
第11段階 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.100 146,160円
第12段階 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.300 160,080円
第13段階 前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.400 167,040円

(注意)合計所得金額とは、収入額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。介護保険料は合計所得金額から、「土地・建物の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得(第1~5段階のみ)」を控除した金額を用いて算定されます。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします)。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8149
ファックス:0978-32-2331

メールフォームによるお問い合わせ