大分県による「旧優生保護法相談窓口」の設置について

更新日:2025年01月30日

令和7年1月17日に、「旧優生保護法補償金等支給法」が施行されました。

昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法による優生手術を受けた本人または特定配偶者、死亡している場合はその遺族、優生上の理由に基づき人工妊娠中絶手術を受けた本人に、「旧優生保護法補償金等支給法」に基づき、補償金および一時金が支給されます。
大分県では相談窓口を設置し、支給対象者とその家族および支援者などからのご相談・請求の受付をしています。

旧優生保護法相談窓口

【相談対象者】
旧優生保護法補償金等支給法の支給対象者とその家族、および支援者など

【住所】
大分県大分市大手町3丁目1番1号(大分県庁別館4階)

【担当課】
大分県福祉保健部 健康政策・感染症対策課

【相談受付時間】
平日8:30~17:15(年末・年始はお休み)

【専用電話番号】
097-506-2760

【専用メール】
sodan12210@pref.oita.jp

【FAX】
097-506-1735

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大分県健康政策・感染症対策課

子ども家庭庁

その他

・来所による相談を希望する方は、事前にご連絡をお願いいたします。

・来所時に配慮(手話通訳・車椅子等)希望する方は、事前に連絡をお願いいたします。

・希望する方は、無料のサポート弁護士の支援が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉総務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8139
ファックス:0978-32-0341

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