戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について

更新日:2023年04月01日

第十一回特別弔慰金の申請受付については、令和5年3月31日(金曜日)で終了しました。

第十一回特別弔慰金の支給について

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第十一回特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順の先順位の方一人に限ります。

1. 弔慰金の受給権者

2. 戦没者等の子

3. 戦没者等と生計関係を有し、かつ、氏が同じである(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

4. 3.以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

5. 1~4以外で戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、生計関係を有していた3親等内の親族

※戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名式国債

請求期間

令和2年4月1日~令和5年3月31日まで

※請求期間内に請求を行わないと 、時効により第十一回特別弔慰金を受ける権利が消滅します。

請求書の受付機関

請求者の居住地を管轄する市区町村です。

宇佐市では下記の窓口にて受付をしています

福祉課 福祉総務係(電話:0978-27-8139)

安心院支所 市民サービス課 健康福祉係(電話:0978-44-1111)

院内支所 市民サービス課 健康福祉係(電話:0978-42-5111)

基準日

令和2年4月1日

※第十一回特別弔慰金を受けるために必要な諸要件を満たしているかどうかといった判定は、この日を基準にして行われます。

必要なもの

1. 請求者の印鑑  ※認印でかまいませんが、ゴム印や浸透印は使えません。
2. 令和2年4月1日の請求者の戸籍抄本
3. 窓口に来られる方の本人確認書類  ※運転免許証、保険証等
4. 委任状  ※代理人による手続きの場合は、委任状と委任者の本人確認書類が追加で必要です。


※戦没者等と請求者との関係により、他の書類や戸籍謄本等が必要な場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉総務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8139
ファックス:0978-32-0341

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