宇佐市地域生活支援拠点等事業

更新日:2021年04月01日

1.地域生活支援拠点等とは

・障がいのある方の重度化や高齢化、親なき後に備えるとともに、地域移行を進めるため、重度障がいにも対応できる専門性を有し、地域生活において障がいのある方やその家族の緊急事態に対応を図る。

・居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場の提供、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を整備し、障がいのある方の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築する。

⇒地域全体で障がいのある方の緊急時や親なき後の安心感を担保し、地域生活やチャレンジを支援するための体制を構築する。

2.宇佐市地域生活支援拠点等

宇佐市では、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、令和2年度に宇佐市自立支援協議会において「地域生活支援拠点ワーキング」を立ち上げ、地域生活支援拠点等の整備に向けた協議や、事業の周知や対象者の把握を目的とした市内法人へのヒアリング等を行ってきました。

宇佐市自立支援協議会全体会の承認を受け、令和3年4月1日より地域の社会資源やネットワークを活かした宇佐市地域生活支援拠点等の運用が開始しました。

宇佐市地域生活支援拠点等のPOINT

・事前登録制(あらかじめ対象者を把握し、緊急時の対応や受け入れする事業所を決めておく)

・緊急時は身近な所での受け入れ(慣れた場所での慣れた支援者による支援)

・緊急時や親なき後に備え、平常時から短期入所やグループホーム等を体験し慣れておく

・自立支援協議会等を通じて、地域の支援者の人材育成やネットワークの強化を図る

3.地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届け出について

宇佐市では、地域生活支援拠点等の強化する観点から機能を地域の事業者等が分担して担う面的整備型で行っています。5つの機能の一部を担う事業所につきましては、届出が必要になります。

[届出先] 宇佐市 福祉課 障がい者支援係

4.地域生活支援拠点等に係る加算の届け出について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所につきましては、所定の加算の算定する場合は、運営規定に各機能を実施することを規定し、別途届け出が必要になります。

 

(1)計画相談支援・障害児相談支援

[届出先] 宇佐市福祉課

※加算に係る変更については前月の10日までに届け出が必要です。

※「3.地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出」と同時申請可。

 

(2)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、 施設入所支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A・B型、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援

[届出先] 大分県障害福祉課

※事前に「3.地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出」が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8214
ファックス:0978-32-0341

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