延滞金について

更新日:2024年06月19日

市税等を滞納した場合、納期限の翌日から延滞金が計算されます。

納期限内に納付されている人との公平性を保つため、市税等を滞納した場合には本来納める税金のほかに延滞金を本税と併せて納めていただきます。
 

延滞金の計算方法

滞納している税(料)の本税に対して延滞金が計算されます。

  • 本税が2,000円以上の場合に延滞金が計算されます。なお、本税の1,000円未満は切捨てて計算します。
  • 算出した延滞金が1,000円未満の場合は全額切捨てます。1,000円に達した後は100円未満を切捨てます。

延滞金の計算式

  • 滞納本税*(延滞金特例基準割合+7.3%)*納期限を過ぎた日数/365

ただし、納期限の翌日から最初の1か月(介護保険料と後期高齢者医療保険料は3か月)は、
滞納本税*(延滞金特例基準割合+1.0%)*納期限を過ぎた日数/365

延滞金特例基準割合

毎年改定されます。

現在は1.4%です(令和4年1月1日から令和6年12月31日)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8130
ファックス:0978-27-8228

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