固定資産税に関するよくある質問

更新日:2020年04月01日

固定資産税の納税者は?

Q:昨年11月に土地家屋を売却し、今年1月15日に法務局で所有権移転登記をしました。ところが、今年の固定資産税の納税通知者が送られてきました。今年はその不動産の買主が納税すべきではないのでしょうか?

A:この場合、今年度の固定資産税はあなたが支払うことになります。 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産を所有している人(土地・建物登記簿に登記又は土地・家屋補充台帳に登記されている人のことです)に課税されますので、今年の1月2日以降に所有権を移転し、新たに固定資産の所有者になられた方への課税は来年度からになります。

固定資産税の課税期間は?

Q:今年の6月1日に土地家屋を購入し、所有権移転の登記も済ませましたが、今年の固定資産税について売買契約書に明渡日以降買主負担と書かれています。私が負担すべき税金の納税義務は今年6月1日から12月31日分でよろしいのですか?

A:固定資産税は毎年1月1日を賦課期日とし、固定資産税を所有している人にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。また、1月2日以降に登記簿上の所有者に変動があった場合でも、売買契約書に基づいて固定資産税の納税義務者を変更することはありません。従って、契約書の内容は民法上の法律関係に基づき当事者間で負担を決めていただくことになります。

家屋を取り壊したのに税額があがったのはなぜですか?

Q:昨年12月に一戸建ての住宅を取り壊して現在空き地になっています。今年度から家屋の税金がかからないので、税金がやすくなるとおもっていたのですが、逆に高くなっています。なぜですか?

A:住宅を取り壊したことによって、住宅用地に対する特例が受けられなくなったためだと思います。住宅の用に供することができる家屋がある土地には、課税標準額を軽減するための特例措置があります。この特例は1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限ります。

固定資産税が急に上がったのですが?

Q:私は、平成17年10月に住宅を新築しましたが、平成21年度分から急に税額が高くなりました。なぜですか?

A:平成18・19・20年度分に適用されていた新築家屋の減額措置が終了したため、急に税額が高くなったと感じられたのでしょう。新築の住宅は、一定の要件を満たせば新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、床面積120平米分の税額が2分の1に減額されます。また都市計画税については、このような軽減措置はありません。

地価が下がっているのに土地の税額があがるのはなぜ?

Q:地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

A:地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額は異なる)には、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成18年度以降もこれを促進する措置が講じられております。 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。したがって、税額があがっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。このように、現在は税負担の公平をはかるために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

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