太陽光発電設備について
太陽光発電設備を設置された方へ
固定資産税は、土地、家屋のほか償却資産(事業用資産)が課税対象となります。
遊休地や家屋の屋上スペース、屋根などに設置した太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)は、償却資産に該当し、下記のとおり個人で設置した場合も課税対象となるケースがあります。
課税対象の場合は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに市へ申告が必要です。
また、遊休地などに設置した場合は、土地の地目が雑種地になりますので、土地の税額が変わる場合があります。
償却資産申告書の提出について
設置者 | 10kw以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10kw未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
---|---|---|
個人 (住宅用) |
売電を主とした資産となり、余剰売電か全量売電かにかかわらず償却資産の申告が必要です(課税対象)。 | 個人利用を主とした資産のため、償却資産の申告は不要です(課税対象外)。 |
法人・個人 (事業用) |
事業の用に供している資産になり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず、償却資産の申告が必要です(課税対象)。 |
※法人税法または所得税法ならびにこれらに基づく命令以外の命令(例えば租税特別措置法)による税務会計上の特例は、固定資産税の償却資産の評価においては、認められていませんので通常のとおりの申告が必要です。
課税対象となる償却資産(例)
【機械設備】
・太陽光発電設備(蓄電装置・変電設備・送電設備を含む)
※屋根材と一体となっている場合は除く
・架台 など
【構築物】
・フェンス
・アスファルト舗装 など
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
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更新日:2021年12月28日