太陽光発電設備について

更新日:2021年12月28日

太陽光発電設備を設置された方へ

固定資産税は、土地、家屋のほか償却資産(事業用資産)が課税対象となります。

遊休地や家屋の屋上スペース、屋根などに設置した太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)は、償却資産に該当し、下記のとおり個人で設置した場合も課税対象となるケースがあります。

課税対象の場合は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに市へ申告が必要です。

また、遊休地などに設置した場合は、土地の地目が雑種地になりますので、土地の税額が変わる場合があります。

償却資産申告書の提出について

 

設置者 10kw以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
10kw未満の太陽光発電設備
(余剰売電)
個人
(住宅用)
売電を主とした資産となり、余剰売電か全量売電かにかかわらず償却資産の申告が必要です(課税対象)。 個人利用を主とした資産のため、償却資産の申告は不要です(課税対象外)。
法人・個人
(事業用)
事業の用に供している資産になり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず、償却資産の申告が必要です(課税対象)。

※法人税法または所得税法ならびにこれらに基づく命令以外の命令(例えば租税特別措置法)による税務会計上の特例は、固定資産税の償却資産の評価においては、認められていませんので通常のとおりの申告が必要です。

課税対象となる償却資産(例)

【機械設備】

・太陽光発電設備(蓄電装置・変電設備・送電設備を含む)

※屋根材と一体となっている場合は除く

・架台 など

【構築物】

・フェンス

・アスファルト舗装 など

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

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