土地の課税について

更新日:2020年07月31日

評価のしくみと価格(評価額)

総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。価格は、固定資産評価基準により売買実例価格をもとに算出した正常売買価格を基礎として求めます。土地の評価については、平成6年度評価替えより地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定価格から求められた価格等を活用し、これらの価格の7割を目途として評定しています。

地目と地積

地目は、宅地、田及び畑、鉱泉地、山林、原野、雑種地等があり、固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によって課税することになります。

・宅地:建物の敷地及びその維持、効用を果たすために必要な土地

・田:農耕地で用水を利用して耕作する土地

・畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

*地積は、原則として登記簿に記載されている地積を使用します。

宅地の評価方法

宅地の評価方法には、市街地宅地評価法と、その他の宅地評価法があります。

(例)市街地宅地評価法

1.道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離、その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分します。

2.区分された地区、地域において標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定します。

3.地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用し、主要な路線の路線価を付設します。

4.街路の状況等を主要な街路の状況と比較し、その他の街路の路線価の比準、付設します。

5.地区・地域内の各筆の評価を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8128
ファックス:0978-27-8228

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