令和3年度以降適用される個人住民税の主な税制改正

更新日:2022年01月04日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を後押しする等の観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

財務省より

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除を一律10万円引き下げます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額を1,000万円⇒850万円に、上限額を220万円⇒195万円に引き下げます。

【給与所得金額算出表】

※B=A÷4(千円未満の端数切捨て)

給与収入金額(A) 改正前 改正後
   1,619,000円未満    A-650,000円    A-550,000円
   1,619,000円~1,619,999円    969,000円    1,069,000円
   1,620,000円~1,621,999円    970,000円    1,070,000円
   1,622,000円~1,623,999円    972,000円    1,072,000円
   1,624,000円~1,627,999円    974,000円    1,074,000円
   1,628,000円~1,799,999円    B※×2.4円    B※×2.4+100,000円
   1,800,000円~3,599,999円    B※×2.8-180,000円    B※×2.8-80,000円
   3,600,000円~6,599,999円    B※×3.2-540,000円    B※×3.2-440,000円
   6,600,000円~8,499,999円    A×0.9-1,200,000円    A×0.9-1,100,000円
   8,500,000円~9,999,999円    A-1,950,000円
   10,000,000円以上    A-2,200,000円

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除額を一律10万円引き下げます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額については、195万5千円を上限とします。
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場合は上記の見直し控除後から一律10万円、 2,000万円を超える場合は上記の見直し控除後から一律20万円を引き下げます。

【公的年金等所得金額算出表】

65歳未満の場合(昭和31年1月2日以降生まれ)

公的年金等控除の見直し

公的年金等の

収入金額(A)

改正前 改正後
区分なし 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
1,300,000円未満 A-700,000円 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円

1,300,000円~

4,099,999円

A×0.75-375,000円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,000円~

7,699,999円

A×0.85-785,000円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円

7,700,000円~

9,999,999円

A×0.95-1,555,000円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

 

65歳以上の場合(昭和31年1月1日以前生まれ)

公的年金等の

収入金額(A)

改正前 改正後
区分なし 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
3,300,000円未満 A-1,200,000円 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円

3,300,000円~

4,099,999円

A×0.75-375,000円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,000円~

7,699,999円

A×0.85-785,000円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円

7,700,000円~

9,999,999円

A×0.95-1,555,000円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

基礎控除の見直し

  • 基礎控除額を一律10万円引き上げます。
  • 前年の合計所得金額が2,400万円超の場合、その金額に応じて逓減し、2,500万円超の場合は適用しません。
合計所得金額 改正前 改正後
   2,400万円以下 330,000円    430,000円
   2,400万円超2,450万円以下    290,000円
   2,450万円超2,500万円以下    150,000円
   2,500万円超    適用なし

所得金額調整控除の創設

  • 前年の給与所得(10万円を超える場合10万円)と前年の公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。(給与と年金の両方の所得がある場合、給与所得控除額と公的年金等控除額の双方が10万円引き下げられるため、基礎控除額10万円引き上げと、所得金額調整控除により負担増が生じないように給与所得から控除する。)

【控除額】

={給与所得(10万円超の場合10万円)+年金所得(10万円超の場合10万円)}-10万円

  •  給与等の収入金額が850万円を超え、1.~3.のいずれかに該当する場合、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に該当する金額を給与所得の金額から控除します。
  1. 本人が特別障害者に該当する場合  
  2. 年齢22歳以下の扶養親族を有する場合
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは特別障害者である扶養親族を有する場合

【控除額】

={給与収入金額(1,000万円超の場合1,000万円)-850万円}×10%

調整控除の見直し

前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用しません。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  • 全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を解消するために、ひとり親控除が創設されました。
  • ひとり親及び寡婦控除に該当し、かつ前年の合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税の非課税措置の対象とします。

※現行の「特定の寡婦」、「寡夫」が「ひとり親」に変わります。

※ひとり親控除、寡婦控除いずれについても、対象者の住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」等の記載がある場合は対象外とします。

ひとり親控除(所得控除額30万円)

婚姻暦や性別に関わらず生計を一にする子(前年の総所得金額が48万円以下)を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の場合、控除(ひとり親控除30万円)を適用します。

寡婦控除(所得控除額26万円)

  1. 夫と離婚した後に婚姻していない人で、子以外の扶養親族を有し合計所得金額が500万円以下である場合、控除(寡婦控除26万円)を適用します。
  2. 夫と死別した後に婚姻していない人または夫の生死が明らかでない人で合計所得金額が500万円以下である場合、控除(寡婦控除26万円)を適用します。

基礎控除の見直しに伴う措置

扶養親族、非課税基準などの合計所得金額要件をそれぞれ10万円引き上げます。

基礎控除の見直しに伴う措置
要件 改正前 改正後

同一生計配偶者及び
扶養親族の適用要件

合計所得金額38万円以下

合計所得金額48万円以下

配偶者特別控除の
適用要件

合計所得金額38万円超123万円以下

合計所得金額48万円超133万円以下

勤労学生控除の
適用要件

合計所得金額65万円以下

合計所得金額75万円以下

障害者・未成年者・ひとり親及び寡婦に対する非課税要件

合計所得金額125万円以下

合計所得金額135万円以下

家内労働者等の特例の最低保証額

65万円

55万円

均等割の非課税限度額の合計所得金額

合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8,000円(※)

合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円(※)

所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(※)

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※)

※同一生計配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合、この金額は加算しません。

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出義務基準の引き下げについて

前々年の源泉徴収票の提出枚数が「100枚以上」(改正前は1,000枚以上)となる給与支払者は、令和3年1月1日以降、給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務化されました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228

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