令和7年度以降適用される個人住民税の主な税制改正
住宅ローン控除の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯および若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が令和6年中に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。具体的に対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。
- 40歳未満で配偶者を有する者
- 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
- 19歳未満の扶養親族を有する者

新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の延長
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限が3年(個人住民税については令和9年度分まで)延長されます。
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例とは
農業を営む個人または農地所有適格法人が飼育した肉用牛を、家畜市場、中央卸売市場、農林水産大臣が認定した食肉市場等において売却した場合または飼育した生後1年未満の肉用子牛を農林水産大臣が指定した農業共同組合若しくは同連合会に委託して売却した場合、1頭あたりの売却価格100万円(交雑種は80万円、乳用種は50万円)未満の肉用牛または高等登録牛であって、その肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内であるとき、その肉用牛の売却により生じた農業を営む個人の事業所得に対する所得税は免除、農地適格法人にあっては、利益の額を損金の額に算入します
同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得が48万円以下の方。
同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。
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更新日:2025年04月14日