令和5年度以降適用される個人住民税の主な税制改正
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)制度の見直し
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
- 令和4年1月1日~令和7年12月31日(4年延長)に入居した者で、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける者を対象とします。
- 消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最大9.75万円)に引き下げます。(改正前:7%(最大13.65万円))
入居した年月 |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(注1) |
令和4年1月~ 令和 7年12月(注2) |
控除限度額 | A×5%(最高97,500円) | A×7%(最高136,500円) | A×5%(最高97,500円) |
※A:所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月~平成26年3月までに入居した方(A×5%(最高9.75万円))と同じです。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月~令和3年12月までに入居し(注1)の条件を満たす場合の控除限度額(A×7%(最高13.65万円))と同じです。
なお、控除期間については以下の通りとなります。
- 認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4~7年までに入居した場合は13年間
- その他の新築住宅に令和4年~5年に入居した場合は13年間、令和6~7年に入居した場合は10年間
- 既存住宅の取得または住宅の増改築等については令和4年~7年までに入居した場合は10年間
未成年者の個人住民税が課税されない(非課税)条件について
民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が38万円(扶養家族がいる場合は異なる)を超える場合は課税されます。
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
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更新日:2022年10月14日