個人住民税 寄附金控除について

更新日:2020年04月01日

寄附金控除について

寄附金控除の内容(平成27年4月1日以降)

 

対象寄附金 以下に対する寄附金
・すべての地方公共団体(都道府県、市区町村)
・住所地の都道府県共同募金会
・住所地の日本赤十字社支部
控除方式 税額控除方式
控除額 地方公共団体以外への寄附金 (寄附金額-2千円)×税率10%…基本控除
税率10%=市民税6%+県民税4%
地方公共団体への寄附金
(ふるさと納税)
(寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率)…特例控除
→上記の基本控除と特例控除の合計額が控除額
※特例控除については住民税所得割額の20%が上限(改正前10%)
控除対象限度額 総所得金額等の30%

寄附金控除を受けるには…

  • 所得税および住民税(市県民税)の寄附金控除を受けるには、確定申告(住民税のみ課税される方は住民税の申告)が必要です。ただし、「ワンストップ特例制度」が適用されれば確定申告または住民税申告が不要になります。詳しくは、下記をご覧ください。
  • 申告の際には、1月1日から12月31日までの1年間に行った寄附の領収書などが必要になりますので大切に保管をしてください。 

     

  • ふるさと応援寄附金についてはこちらをご覧ください。
    「宇佐市ふるさと応援寄付金」 (宇佐市のふるさと納税に関する情報が掲載されています)
    総務省のふるさと納税など個人住民税の寄付金税制(申告方法等についても掲載があります)

ワンストップ特例制度

寄附者が税の控除を受けるための手続きを簡素化するため、新しく「ワンストップ特例制度」が創設されました。

これにより、下記のすべてに該当する方は、申告をしなくても、ふるさと納税による税の控除を受けることができます。

ただし、手続きは必要です。下記の【手続き方法】をご覧ください。

【対象者】すべてに該当する方

1.平成27年4月1日以降の寄附者

2.年内に寄附をする自治体が5団体以下の方

3.ふるさと納税の寄附金控除のため以外で申告の必要がない方

※ひとつでも該当しない方が税の控除を受けるためには「確定申告」もしくは「住民税申告」を受けてください

【手続き方法】

市町村への寄附後すみやかに、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の市町村へ必ず提出してください。

※複数回寄附をした場合、毎回の申請が必要です。

※申請後、住所変更などが生じた場合「変更届出書」の提出が必要です。

ワンストップ特例問い合わせ先については、寄附先の市町村へお尋ね下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228

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