個人住民税 個人市民税の寄附金税額控除について
宇佐市が条例で指定した法人または団体に対する寄附金が、個人市民税の寄附金税額控除の対象となります
新たに寄附金税額控除の対象となる寄附金
所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金(国・政党等のものは除く)の内、アまたはイに該当する寄附金で、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として市長が指定するもの。
ア 宇佐市内に主たる事業所を有する法人または団体に対する寄附金。
イ 宇佐市内に従たる事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金で市長が個別に指定するもの。
指定を受けようとする法人または団体の皆さまへのお知らせ
寄附金の個別指定の手続きについて
市内に従たる事務所または事業所を有する法人または団体の皆さまが指定を受けるためには、控除対象寄附金指定申請書と添付書類を宇佐市長に提出していただく必要があります。
※上記アの法人または団体に対する寄附金については、宇佐市内に主たる事業所を有している事をもって、包括的に指定しておりますので手続きは不要です。
※上記イの法人、団体については、宇佐市長に申請を行い、個別指定を受けることにより、当該法人または団体に寄附した個人の方の個人市民税が控除されます。
控除対象寄附金指定申請書 (PDFファイル: 80.6KB)
控除対象寄附金指定申請書 (Wordファイル: 58.5KB)
控除対象寄附金指定申請事項異動届出書 (PDFファイル: 27.3KB)
控除対象寄附金指定申請事項異動届出書 (Wordファイル: 21.5KB)
寄附金を受領する法人または団体が行う事務について
寄附者への周知
貴団体に寄附をした個人の方に、個人市民税の寄附金税額控除に係るリーフレット「寄附金を支出された個人の皆さまへ」を交付してください。
寄附金を支出された個人の皆さまへ (PDFファイル: 127.4KB)
寄附金受領証明書の交付
個人の方から寄附金を受領した場合は、「寄附金受領証明書(領収証)」を寄附者に交付してください。また、法人所在地については、寄附者が確定申告する際に必要ですので、必ず記載していただきますようお願いします。
寄附金者名簿の作成と保存
個人の方から寄附金を受領した場合は、寄附金名簿を暦年ごとに市町村別に作成し、7年間保存してください。
寄附者名簿の市町村への提出
上記により作成した寄附者名簿は、寄附金を受領した翌年3月15日までに宇佐市役所税務課に提出してください。
税額控除の対象となる寄附金について (PDFファイル: 143.5KB)
個人市民税の寄附金税額控除を受けられる方へのお知らせ
- 平成24年1月1日以後に上記の寄附金を支出した方で、寄附金を支出した翌年1月1日現在に宇佐市内に住所を有する方は、個人市民税の寄附金税額控除が受けられます。
- 寄附金を支出した年の翌年1月1日より前に市外に転出された方は、転出先の市町村において支出した寄附金が条例で指定されていない場合は、寄附金税額控除を受けることができません。
- 市外に住所を有する方が上記の寄附金を支出し、寄附金を支出した年の翌年1月1日現在に市内に住所を有する場合は、寄附金税額控除を受けることができます。
個人市民税の寄附金税額控除の申告
- 個人市民税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附金を支出した個人の方が、寄附金を支出した年の翌年3月15日までに所轄の税務署で確定申告を行う必要があります。
- 確定申告の不要な方が寄附金税額控除を受けようとする場合は、宇佐市役所税務課にて個人住民税の申告を行う必要があります。
- 申告の際は、寄附先の法人または団体が発行した「寄附金受領証明書」等の書類を添付してください。
個人市民税の寄附金税額控除の算定
(寄附金額-2,000円)×6%=控除額
- 対象となる寄附金額の上限:総所得金額等の30%
- 県と市が条例で指定する寄附金の場合は、最大で10%の寄附金税額控除が受けられます。(県4%、市6%)
- 寄附をした翌年の個人市民税の所得割から税額控除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2020年07月28日