納税管理人申告書について

更新日:2020年05月29日

国外へ転出・帰国する際など、納税管理人の申告が必要な場合があります。

住民税は1月1日(賦課期日)現在、宇佐市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税しますので、年の途中で国外へ転出・帰国しても税額が変わることはありません。 国外へ転出されるまで住民税を給与から天引き(特別徴収)されていた場合は、最後の給与で未徴収税額の一括徴収をしていただき、普通徴収で納付されている場合は最終納期までの納付をお願いします。 給与から一括徴収できない場合やご自身で納付できずに帰国せざるを得ない場合は、納税義務者ご本人が国内に住んでおられる方を「納税管理人」(納税義務者に代わって税金を納付する人)に選任し、納税管理人申告書を市に提出していただく必要があります。

なお、出国前に全額納付いただく場合は納税管理人の手続きは必要ありませんが、出国時に全額納付いただいた方で翌年度の住民税が課税される方(主として1月2日から6月中に出国された方)については、翌年度の住民税のために、納税管理人の選定が必要となりますので、ご注意ください。 また、長期療養などのため、納付が困難になる場合においても納税管理人申請書の提出が必要な場合が有ります。 ※転勤などで出国後も引き続き市・県民税が給与から差し引かれる場合には、納税管理人等の届出は必要ありません。

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