定額減税調整給付金事業について
定額減税の対象者で、税額が定額減税による減税可能額に満たない方に対し、その差額を1万円単位で給付します。なお、以下の情報は現在公表されている内容であり、国から新たな情報が公表され次第、随時更新していきます。
対象者
定額減税の対象者で、その方の税額が定額減税可能額に満たない方。
定額減税調整給付金の給付額
納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額又は令和6年分所得税額を上回る場合、上回る額の合計額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
例)扶養親族なしの場合
【定額減税可能額】
個人住民税所得割10,000円、所得税30,000円、合計40,000円…1
【その方の税額】
個人住民税所得割 4,500円、所得税0円、合計 4,500円…2
【調整給付金の算出額】
1 定額減税可能額40,000円-2 その方の税額4,500円=35,500円(1万円単位で切り上げ=40,000円)
定額減税調整給付金の給付時期
定額減税調整給付金の対象者となる方には、令和6年7月下旬に書類を送付するプッシュ型でお知らせします。
また、定額減税調整給付金の給付は8月下旬以降を予定しています。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2024年03月18日