国民健康保険税の産前産後免除制度
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
免除の対象となる期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除
令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除
申請に必要なもの
・出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (Wordファイル: 19.2KB)
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (PDFファイル: 84.2KB)
その他
届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。
受付窓口
宇佐市役所 本庁 税務課市税係
安心院支所 市民サービス課
院内支所 市民サービス課
四日市出張所
長洲出張所
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2023年12月20日