各種保険税・保険料の減免について
国保税の減免制度
火災、震災、風水害などの災害によって納税義務者が死亡したときや、資産に重大な損害を受けたことにより生活が著しく困難になったとき、病気、失業などにより収入が著しく減少したときなど、納税が困難と認められる場合には、国保税を軽減・免除する制度があります。
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減
倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税が軽減される制度が実施されています。
国保税の納付が困難な場合の減免制度
以下の要件に該当する場合には、申請をすることで、それぞれの基準により減免を受けられる場合があります。減免を受けるには、事前に申請書の提出が必要です。(申請日以後に到来する納期の国保税が対象です。)
- 生活保護法の規定による保護を受けるもので、生活扶助を受けることとなった場合
- 火災、震災、風水害その他これらに類する災害により、納税義務者が死亡、または障害を負った場合
- 火災、震災、風水害その他これらに類する災害により、住宅に損害がある場合
- 火災、震災、風水害その他これらに類する災害により、農作物に損害がある場合
- 失業、疾病等により、合計所得金額の見込額(雇用保険法に規定する基本手当が給付された場合には、これを含む。)が前年中の合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められる者で、前年中の合計所得金額が400万円以下であり納税が著しく困難な場合
- 被保険者が刑務所等に収容されている場合
減免を適用できる要件が事由によって大きく異なります。必要書類等、詳しくは納期限前にご相談ください。
後期高齢者医療保険料の減免・猶予について
火災、震災、風水害などの災害によって納税義務者が死亡したときや、資産に重大な損害を受けたことにより生活が著しく困難になったとき、病気、失業などにより収入が著しく減少したときなど、納税が困難と認められる場合には、保険料を軽減・免除する制度があります。
問い合わせ先
税務課 市税係 電話 0978-27-8129
大分県後期高齢者医療広域連合 電話0977-22-5111
介護保険料の減免について
第1号被保険者(65歳以上の人)が特別な事情により介護保険料の納付が困難であると認められる場合には、保険料の減免を受けられることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月28日