令和5年度後期高齢者医療保険料について

更新日:2023年07月01日

保険料の決まり方

保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

均等割額と所得割率は

で2年ごとに決められます。

大分県は、お住いの市町村を問わず均一になっています。 [保険料]=[均等割額]+[所得割額] ※年間限度額66万円

・均等割額:被保険者一人当たりいくらと計算

・所得割額:賦課のもととなる所得金額×所得割率で計算

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)

譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(雑損失の繰越控除は適用しません)

令和5年度の保険料率

均等割額 53,600円

所得割率 10.32%

賦課限度額 66万円

保険料の軽減

被扶養者であった方の軽減措置

職場の健康保険(国保・国保組合は除く)などの被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで、保険料の均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません)

※所得による均等割額の軽減を受けられる場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

対象となる方

資格を得た日の前日に、職場の健康保険(国保・国保組合は除く)などの被扶養者であった方

保険料が軽減される場合

所得の低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得にあわせて、下記のとおり軽減されます。

軽減判定所得(世帯主及び世帯の被保険者の総所得金額等の合計)が、

7割軽減

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯

5割軽減

基礎控除額(43万円)+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯

2割軽減

基礎控除額(43万円)+53.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯

保険料の具体例

大分県後期高齢者医療広域連合のホームページの、「保険料について」のページをご覧ください。

大分県後期高齢者医療広域連合

保険料の納め方

保険料は、原則として年金からの引落し(特別徴収)となります。

ただし、年金の受給額などにより特別徴収の対象とならない方は、市が定める納期に納入通知書(納付書)や口座振替等で保険料を納めていただきます(普通徴収)。

また、特別徴収対象となる方でも、後期高齢者医療保険の資格を取得してから、約半年から1年は年金から引き落とすことができませんので、その間は普通徴収になります。

特別徴収の場合

年6回ある年金支給の際、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収の場合

毎年度7月から翌年2月までの8期で納入いただきます。

納期限の日は月末(12月のみ26日)ですが、土曜・日曜・祝日の場合は次の最初の平日になります。

普通徴収の対象となる方の例

・年金受給額が18万円未満の方

※年金を複数受給している方で、その合計額が18万円以上であっても、個々の年金が18万円未満であれば普通徴収となります。

・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超える方

※年金を複数受給している方の場合は、年額18万円以上の年金のうち優先順位の高い1つの年金を対象に判定を行います。

・特別徴収対象年金を担保に、貸付金を返済中で年金の受給がない方

・年金の差止、支給停止により、年金の受給額が基準額未満である方

・年度途中で特別徴収を中止する事由が生じた場合

など

保険料の納付方法の変更

年金からの引落しで保険料を納められている方は、申出により口座振替によるお支払方法に変更することができます。
(確実な納付が見込めない方については、認められない場合があります。)

なお、手続きについては2か月程度の期間を要するため、申出後も一度年金から差し引かれる場合があります。

保険料の減免

災害や失業など、特別な事情がある場合には減免などの制度があります。

・震災、風水害、火災などの災害により、被保険者などの住宅や家財に30%以上の損害を受けた場合

・被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことや、世帯主や被保険者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

・被保険者等の収入が、事業または業務の休廃止、事業における目立つ損失、失業などにより著しく減少した場合

・被保険者等の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他類する理由により著しく減少した場合

※保険料の納付が困難であることが前提となりますので、減免基準に該当しても一律に減免が認められるものではありません。

 

様式については広域連合ホームページをご覧ください。

後期高齢者医療広域連合ホームページ

保険料を滞納したとき

・納期限を過ぎて納付がない場合は、督促状が送付されます(督促手数料が課されます)。

・特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期限の短い短期被保険者証が交付されることがあります。

・特別な理由がなく滞納が1年以上続いた場合には保険証の返還を求められ、資格証明書が交付されることがあります。

・資格証明書でお医者さんにかかると、一旦全額自己負担(10割)になります。
※保険料の納付が困難となった場合は、お早めに税務課納税係にご相談ください。

大分県後期高齢者医療広域連合

〒870-0037

大分市東春日町17番20号

大分第2ソフィアプラザビル6階

電話 097-534-1771(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228

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