自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)の申請について
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。これらの自動車の新規登録や新規検査、継続検査などを行うときに公道を走ることができるよう、臨時運行許可制度が設けられています。
臨時運行の許可は、運行経路の最寄りの市町村窓口で手続を行うことができます。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
窓口で配布または以下よりダウンロードできます。
- 自動車の車名、形状および車台番号を確認することができる書面(写し可)
例)自動車検査証、抹消登録証明書 など
- 「自動車損害賠償責任保険証明書」または「自動車損害賠償責任共済証明書」の原本
※車を移動(回送)させる許可期間が保険期間内であること -
窓口に来る方の本人確認書類
例)運転免許証、マイナンバーカードなど -
手数料
1件につき750円
自動車臨時運行許可申請書 (Wordファイル: 46.5KB)
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 130.9KB)
申請期間
自動車を移動させる当日又は前日。ただし、自動車を走らせる当日または前日が土日祝日の場合はその前日
受付時間
午前8時30分~午後5時
(土・日曜日、祝日および年末年始は除きます)
受付窓口
本庁税務課市税係または各支所市民サービス課住民係
対象となる目的
・自動車の新規登録
・新規検査又は継続検査(有効期間のないもの)のための回送
・車検の整備のための回送
・販売引渡しのための回送
申請できる車両
・普通自動車(バス・大型トラック・普通自動車)
・小型自動車
・軽自動車
・大型特殊自動車
・オートバイ(250ccを超えるもの)
有効期間
最長5日間
例)4月10日から4月14日まで
臨時運行許可証及び臨時ナンバーの返却
臨時運行許可の有効期間が満了したときは、5日以内に臨時運行許可証及び臨時ナンバーを返却してください。
例)4月14日が有効期間満了日の場合、返却期限は4月18日まで
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
メールフォームによるお問い合わせ
- ページに関する評価
-
更新日:2023年04月07日