住所異動(引っ越し)、氏変更に伴う住民基本台帳カード・通知カード・マイナンバーカードの手続き

更新日:2023年09月20日

ご注意
通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。廃止後は通知カードの表面記載事項変更手続きは行いません。

詳しくはこちらをご確認ください。

目次

ご注意

「通知カード」と「マイナンバーカード」の混同にご注意ください。手続きが全く異なります。

通知カード画像

通知カード

マイナンバーカード画像

マイナンバーカード

転入(宇佐市外からの引っ越し)

住民基本台帳カード(住基カード)

有効な住民基本台帳カードをお持ちの方で、これまでの住民基本台帳カードを使い続けたい方は、継続利用(新しい住所への書き換え)の手続きを行ってください。

手続きができる方

本人または新住所での同一世帯員

必要なもの

  1. 住民基本台帳カード

  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(本人が手続きする場合で、顔写真付きの住民基本台帳カードであれば不要です。)

  3. 住民基本台帳カードに設定した数字4桁の暗証番号

住民基本台帳カードの失効期限について

次の場合は住民基本台帳カードが失効します。

  • 転入届をせずに、転出予定日から30日を経過したとき 

  • 転入届をせずに、転入した日から14日を経過したとき

  • 転入届後、90日以内に継続利用の手続きをしなかったとき

失効した署名用電子証明書について

転入によって署名用電子証明書が失効しますが、住民基本台帳カードは新たに署名用電子証明書を発行することはできません。必要な方はマイナンバーカードを申請してください。

通知カード

通知カードは令和2年5月25日に廃止されたため、表面記載事項変更手続き(新しい住所への書き換え)はできません。
そのため、現在お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
以後、マイナンバーを証明できる書類は「マイナンバー入りの住民票」もしくは「マイナンバーカード」となります。

マイナンバーカード

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用(新しい住所への書き換え)の手続きを行ってください。
カードの表面のサインパネルに新しい住所を記載し、ICチップ内の住所情報を変更します。

手続きができる方

本人または新住所での同一世帯員

必要なもの

  1. マイナンバーカード

  2. 数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)

マイナンバーカードの失効期限について

次の場合はマイナンバーカードが失効します。

  • 転入届をせずに、転出予定日から30日を経過したとき 

  • 転入届をせずに、転入した日から14日を経過したとき

  • 転入届後、90日以内に継続利用の手続きをしなかったとき

  • 転入届後、マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに宇佐市を転出したとき

失効した場合の再発行手数料は有料になりますので、ご注意ください。 

失効した署名用電子証明書について

転出によって署名用電子証明書が失効していますので、新規発行の手続きが必要です。
新規発行は転入届出時に可能です。原則本人のみ。
その際、署名用電子証明用に設定した暗証番号(英数字6~16文字)が必要です。

詳細な発行手続きについては以下のページをご覧ください。

転居(宇佐市内での引っ越し)

住民基本台帳カード(住基カード)

有効な住民基本台帳カードをお持ちの方は、記録事項の変更(新しい住所への書き換え)届出を行ってください。

手続きができる方

本人または新住所での同一世帯員

必要なもの

  1. 住民基本台帳カード

  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(本人が手続きする場合で、顔写真付きの住民基本台帳カードであれば不要です。)

  3. 住民基本台帳カードに設定した数字4桁の暗証番号

住民基本台帳カードの失効期限について

転居の場合、券面記載事項変更の手続きが遅れても住民基本台帳カードは失効いたしません。
ただし、券面記載事項変更を行うまでは、本人確認書類として使用できませんので、お早めに手続きしていただくようお願いいたします。

失効した署名用電子証明書について

転入によって署名用電子証明書が失効しますが、住民基本台帳カードは新たに署名用電子証明書を発行することはできません。必要な方はマイナンバーカードを申請してください。

通知カード

通知カードは令和2年5月25日に廃止されたため、表面記載事項変更手続き(新しい住所への書き換え)はできません。
そのため、現在お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
以後、マイナンバーを証明できる書類は「マイナンバー入りの住民票」もしくは「マイナンバーカード」となります。

マイナンバーカード

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、券面記載事項変更手続き(新しい住所への書き換え)を行ってください。カードの表面のサインパネルに新しい住所を記載し、ICチップ内の住所情報を変更します。

手続きができる方

本人または新住所での同一世帯員

必要なもの

  1. マイナンバーカード

  2. 数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)

マイナンバーカードの失効期限について

転居の場合、券面記載事項変更の手続きが遅れてもマイナンバーカードは失効いたしません。
ただし、券面記載事項変更を行うまでは、本人確認書類として使用できませんので、お早めに手続きしていただくようお願いいたします。

失効した署名用電子証明書について

転居によって署名用電子証明書が失効していますので、新規発行の手続きが必要です。
新規発行は転居届時に可能です。原則本人のみ。
その際、署名用電子証明用に設定した暗証番号(英数字6~16文字)が必要です。

発行手続きについては以下のページをご覧ください。

転出(宇佐市を出るとき)

住民基本台帳カード(住基カード)

有効な住民基本台帳カードをお持ちの方で、新しい住所地でもこれまでの住民基本台帳カードを使い続けたい方は、転出届の際に、その旨を申し出てください。新しい住所地の市区町村での転入手続きに暗証番号(数字4桁)が必要ですので、不明な方は転出時にご相談ください。

ただし、次の場合は住民基本台帳カードが失効しますので手続きが必要です。

  • 事前に転出届をせず、14日以上さかのぼって宇佐市を転出するとき

  • 他市から転入届後、住民基本台帳カードの継続利用手続きをせずに宇佐市を転出するとき

通知カード

転出時には手続きは不要です。

マイナンバーカード

転出時の手続きは不要です。継続利用(新しい住所への書き換え)は新しい住所地での手続きとなります。不明な方は転出時にご相談ください。

マイナンバーカードを申請中の場合、宇佐市を転出するとお受け取りできません。新しい住所地に転入後、再度マイナンバーカードを申請してください。

ただし、次の場合はマイナンバーカードが失効しますので手続きが必要です。

  • 事前に転出届をせず、14日以上さかのぼって宇佐市を転出するとき

  • 他市から転入届後、マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに宇佐市を転出するとき

氏変更(婚姻、離婚、入籍など)

住民基本台帳カード

有効な住民基本台帳カードをお持ちの方は、記録事項の変更(新しい氏への書き換え)届出を行ってください。

手続きできる方

本人および同一世帯員

必要なもの

  1. 住民基本台帳カード

  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(本人が手続きする場合で、顔写真付きの住民基本台帳カードであれば不要です。)

  3. 住民基本台帳カードに設定した数字4桁の暗証番号

住民基本台帳カードの失効期限について

氏変更の場合、券面記載事項変更の手続きが遅れても住民基本台帳カードは失効いたしません。
ただし、券面記載事項変更を行うまでは、本人確認書類として使用できませんので、お早めに手続きしていただくようお願いいたします。

失効した署名用電子証明書について

氏変更によって署名用電子証明書が失効しますが、住民基本台帳カードは新たに署名用電子証明書を発行することはできません。必要な方はマイナンバーカードを申請してください。

通知カード

通知カードは令和2年5月25日に廃止されたため、表面記載事項変更手続き(新しい氏への書き換え)はできません。
そのため、現在お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
以後、マイナンバーを証明できる書類は「マイナンバー入りの住民票」もしくは「マイナンバーカード」となります。

マイナンバーカード

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、券面記載事項変更手続き(新しい氏への書き換え)を行ってください。カードの表面のサインパネルに新しい住所を記載し、ICチップ内の氏名情報を変更します。

手続きができる方

本人および同一世帯員

必要なもの

  1. マイナンバーカード

  2. 数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)

マイナンバーカードの失効期限について

氏変更の場合、券面記載事項変更の手続きが遅れてもマイナンバーカードは失効いたしません。
ただし、券面記載事項変更を行うまでは、本人確認書類として使用できませんので、お早めに手続きしていただくようお願いいたします。

失効した署名用電子証明書について

氏変更によって署名用電子証明書が失効していますので、新規発行の手続きが必要です。
新規発行は窓口への戸籍届時に可能です。休日夜間に戸籍届出された方は後日手続きを行ってください。原則本人のみ。
その際、署名用電子証明用に設定した暗証番号(英数字6~16文字)が必要です。

発行手続きについては以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口サービス係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8126
ファックス:0978-32-2331

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