戸籍・住民票の窓口での本人確認の実施について

更新日:2023年10月11日

全国的に、本人の知らない間に第三者から虚偽の婚姻届や養子縁組などが出され婚姻させられたり、養子になったりする事件や、住民票の住所が本人の知らない間に変えられたり、なりすましで戸籍や住民票などの証明を不正に取得する事件が発生しています。

このため、なりすましや第三者からの不正な届出・請求を防止する目的で、住民異動届や戸籍の届出、戸籍謄抄本や住民票の写しなどの請求の際に窓口に来られた方について、運転免許証、写真つき住民基本台帳カードなどの本人確認書類(以下「本人確認書類」といいます。)を提示していただき、確認を行っています。

窓口にお越し頂く際には必ず本人確認書類をお持ちください。

皆様のご協力をお願い致します。

戸籍届出の本人確認について

婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届書を提出する際に本人確認をします。

虚偽の届出を未然に防止し、また、万が一虚偽の届出がなされた場合には、これを早期に発見するための、届出人の本人確認を行います。 身分証明書をお持ちでない人についても届出はできますが、その場合、届出があった旨の文書を後日、その戸籍の当事者(届出人)宛に郵送させていただきます。

注意:裁判上の離婚・離縁(和解離婚、調停離婚など)などは本人確認はありませんが届書には判決書の謄本などの添付が必要です。

住民異動届の本人確認について

転入届・転出届・転居届・世帯主変更届などをする際に窓口に来た方の本人確認をします。

第三者による、本人になりすました虚偽の転入届・転出届などを防止し、併せて住民基本台帳の正確な記録を確保するために、窓口に来られた届出人の方全員について本人確認をさせていただきます。

使者・代理人(届出人の代わりに来庁された方の届出には委任状が必要です)については特に厳格に本人確認をさせていただきます。

住民登録の届出は、本人確認のできる証明書がない場合、口頭で質問をするなどの方法により、ご本人の確認をさせていただくことがあります。また、本人確認できない場合は住民異動届が提出されたことをご本人に通知する場合もあります。

戸籍や住民票の証明書を請求する際も窓口に見えた方の本人確認を行います。

戸籍謄抄本や住民票の写しを請求する場合も窓口に来た方の本人確認を行います。

本人確認に必要な証明書など

官公署発行の顔写真付の身分証明書が必要です。

運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真付)、身体障害者手帳など。上記以外の場合はお問い合わせください。

証明書の種類については下記リンクからご確認ください。

みなさまのご協力をお願い致します。

注意:虚偽の届出が判明した場合は、刑法第157条「公正証書原本不実記載等」の罪で告発される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8125
ファックス:0978-32-2331

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