戸籍の届出

更新日:2023年09月15日

   戸籍は、親子、夫婦など個人の身分関係を証明するもので、現在は、夫婦、親子、単身によってそれぞれ戸籍が作られています。この戸籍の所在を本籍といいます。戸籍に関する届出は、本庁及び支所で受け付けています。なお、下表にない届出(認知届、養子離縁届、入籍届、分籍届など)については、お問い合わせください。届出書類は本庁、支所、出張所に備え付けています。また他市町村役場も同一の届書を備え付けています。出生届、死亡届は医療機関に備え付けてあります。 届出期間のあるものについては、期間を過ぎての届出となった場合、過料に処せらることがあります。

届出の種類
区分 届出期間 届出場所 届出人 必要なもの
    出生届 生まれた日から14日以内  父母の本籍地、所在地または出産をした場所のいずれかの市区町村役場 父・母、同居人、出産に立ち会った医師・助産婦の順
  1. 出生届
  2. 母子健康手帳
  3. 国保加入者は被保険者証と通帳
命名は、常用漢字・人名漢字・カタカナ・ひらがなの範囲で。
    死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡した市区町村役場 親族、同居人、家主、地主、家屋・土地管理人の順
  1. 死亡届
  2. 死亡診断書または死体検案書
  3. 国保加入者は被保険者証と通帳
埋火葬許可の申請も受け付けます。
    婚姻届 届出日から法律上の効力が発生 夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村役場

夫及び妻

 

  1.  婚姻届(18歳以上の証人2人が署名)
  2. 写真により本人確認できるもの(運転免許証など)
    離婚届

届出日から法律上の効力が発生

裁判・調停離婚の場合は、裁判確定・調停成立の日から10日以内

夫妻の本籍地または所在地の市区町村役場 夫及び妻 (裁判のときは原告) (調停のときは申立人)
  1. 離婚届(協議離婚の場合18歳以上の証人2人が署名)
  2. 写真により本人確認できるもの(運転免許証など)
裁判または調停離婚の場合には、裁判確定または調停成立後10日以内に届出すること。また、裁判判決の謄本及び確定証明書、または調停調書の謄本を添付すること。
養子縁組届 届出日から法律上の効力が発生 養親及び養子の本籍地または所在地の市区町村役場 養子になる者及び養親になる者 (養子になる者が15歳未満のときは法定代理人)
  1.  養子縁組届(18歳以上の証人2人が署名)
  2. 写真により本人確認できるもの(運転免許証など)
未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可書を添付。ただし、夫婦いずれかの子(直系卑属:民法798条)を養子とする場合は不要。
    転籍届 届出日から法律上の効力が発生 転籍者の本籍地、所在地または転籍地の市区町村役場 戸籍の筆頭者及びその配偶者
  1. 転籍届

※外国人の関係する届出の場合、追加書類が必要となる場合があります。(必要な書類は、届出の種類、外国人の方の国籍がどこにあるかで異なります。)

 

離婚後の子の養育に関する民法等が改正されました(共同親権ほか)

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)・養育費・親子交流などに関するルールが見直しされ、令和8年5月までに施行されます。詳しくは、法務省作成のパンフレット(PDF)または動画をご覧ください。

法務省パンフレット

法務省解説動画(youtube)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8125
ファックス:0978-32-2331

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