氏名の文字が変更されている場合があります

更新日:2023年10月11日

  戸籍に記載されている氏名などの文字は、従来手書きによる記載も多く記載者の書きぐせや、戸籍記載当時は使えた字や誤字で記載されたものなど、多数あります。

戸籍のコンピューター化は、戸籍の改製により正しい文字で登録し戸籍の正確性を向上させる目的もあるため、コンピューターに登録される氏や名の文字は、法務省で統一して定められている「正字」「俗字」に限られます。

従来の戸籍で簡略化して記載されていたり、書き癖や漢和字典に載っていない文字、現在は使えない文字や誤字が使われている場合は、法務省の定めた対応する「正字」で登録されています(「俗字」で記載されている場合は「俗字」で登録されます)。  これは戸籍の表記上の取り扱いであるので、このことにより氏や名が変更されているものではありません。

 

たとえばこのような文字の場合は変更されています

 

戸籍文字

 

「正字」「俗字」とは・・・

 

正字

→常用漢字表などに記載される文字。漢和字典などで正しいとされる文字

俗字

→習慣上用いられる俗用の文字。正字ではないが手書き用の文字として一般に使われている文字など

誤字

→字典に搭載されていない若しくは字典に誤字とある文字

 

戸籍の文字が変わっても印鑑登録は変更する必要はありません。

印鑑登録をされている方で、戸籍の文字表記が変わって、印鑑の刻印文字と相違する場合があっても印鑑登録の変更をする必要はありません。「文字の変更があった方は実印を変更しなければなりませんよ。」とうそを言って印鑑を作らせようとする悪徳商法がありますので充分にご注意願います。

また表札や墓石の文字なども同様に変える必要はありませんのでご注意願います。 但し、本人の意思で戸籍の文字と合わせる場合はこの限りではありません。実印の刻印を合わせる方は印鑑登録の変更が必要です(再登録料400円がかかります)。

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