戸籍に氏名のフリガナが記載されます!
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。※令和7年5月26日施行
<戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ>
1.本籍地の市区町村長から振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。※宇佐市本籍人へは8月頃を予定
この通知は、住民票や住民基本台帳ネットワークに記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成しています。
※住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし、自身の認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「2」の届出を行ってください。
※届出をしない場合、令和8年(2026年)5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
「1」の通知による振り仮名が、自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
「1」の通知による振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、戸籍届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
※戸籍への記載を法改正後早期に希望される方は、5月末より「振り仮名の届出」をすることができます。
※届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
3.市区町村長による振り仮名の記載
「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、「1」の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
※届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに自身の届け出のみで変更をすることができます。なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

<戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット>
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
(2)本人確認資料としての利用
行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載ってなに?(芦屋市・株式会社ネクスウェイ提供)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 窓口サービス係
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電話番号:0978-27-8126
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更新日:2025年04月10日