国外転出者のマイナンバーカードの申請・交付手続きについて
令和6年5月27日から、国外転出者向けのマイナンバーカードの申請・交付などの手続きができるようになりました。
なお、すでに国内用のマイナンバーカードをお持ちの方で、これから国外転出をされる方は「国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました!」をご確認ください。
対象の方
・平成27年10月5日以降にマイナンバーが付番されている、国外に転出した日本国籍をお持ちの方
お手続きできる場所
お手続きは在外公館、附票管理市町村(戸籍の本籍地市町村)、一時帰国している市町村の窓口で行うことができます。
宇佐市では、宇佐市役所 本庁市民課・安心院支所市民サービス課・院内支所市民サービス課で申請・交付のお手続きができます。
また、郵送でもお手続き可能です。
新規申請の手続きに必要なもの
〇個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
※以下の「【国外】交付申請申請書ダウンロード」より、ダウンロード可能ですので、必要事項をご記入ください。
※窓口でも書式のお渡しは可能です。
〇個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
※以下の「【国外】交付申請申請書ダウンロード」より、ダウンロード可能ですので、必要事項をご記入ください。
※窓口でも書式のお渡しは可能です。
〇顔写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)
※最近6か月以内に撮影し、顔が正面を向いていて無帽子無背景のもの。他にも規格 があります。
くわしくは以下の「顔写真のチェックポイント」をご参照ください
再交付の場合
以下の場合は新しいマイナンバーカードの再交付申請ができます。
必要なものをご準備のうえ、不備等ないよう確認し、来庁または郵送で申請してください。
再交付申請ができる場合
- マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期間満了日まで1年未満の場合
- マイナンバーカードの券面記載欄に余白がない場合
- マイナンバーカードの記載事項(氏名、生年月日等)に変更があった場合
- 転出日までに継続利用しなかった場合
- マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期間切れの場合
- 紛失、盗難、焼失の場合
- 損傷の場合(郵送申請不可) など
再交付申請の手続きに必要なもの
A:個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
B:個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
上記の1.~3.の場合、Aを用いてください。
5.~7.の場合、Bを用いてください。
4.の場合、国外転出日から90日以内に再申請する場合はA、また、国外転出日から91日以降に再申請する場合はBを用いてください。
※以下の「【国外】交付申請申請書ダウンロード」より、ダウンロード可能ですので、必要事項をご記入ください。
※窓口でも書式のお渡しは可能です。
〇個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
※以下の「【国外】交付申請申請書ダウンロード」より、ダウンロード可能ですので、必要事項をご記入ください。
※窓口でも書式のお渡しは可能です。
〇顔写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)
※最近6か月以内に撮影し、顔が正面を向いていて無帽子無背景のもの。他にも規格があります。
詳細は以下の「顔写真のチェックポイント」をご参照ください。
【紛失した場合】
マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料
※外国語の書類を提出する場合は、申請者の方で日本語訳を添付してください。
【損傷した場合】
損傷しているマイナンバーカード
【国外】交付申請書ダウンロード(マイナンバーカード総合サイト)
再交付の場合、手数料が発生する可能性がございます。
納付方法等につきましては、下記のとおりです。
・本人又はお近くにお住いのご親族や知人が、日本国内にて発行されている郵便定額小為替を宇佐市役所に郵送にて納付
・お近くにお住いのご親族や、知人が窓口で現金(日本円)にて納付
【有料になる場合】
・ご自宅内や外出時に紛失
・顔写真の変更、物理的な破損等、本人の責によるIC不良
・カードの継続利用の手続きをしなかった場合
・職権消除後の再交付
・カード自体の損傷
・国外転出日から90日をすぎて、国外用マイナンバーカードを申請する場合 など
国外転出後に在外公館などで申請することも可能ですが、在外公館等を経由するため時間がかかるうえ、不備等が発生した際の手間や手数料のお支払が発生する可能性もあるため、国内にいる間に申請することをおすすめします。
申請に関する注意事項
・申請書には本籍地とメールアドレスの記入が必要です。
・申請に際しての不備等があった場合の確認は、申請書に記入されているメールアドレスへのメールを基本とします。電話は、日本時間8時30分~17時であれば、通話可能です。
交付方法
1.交付通知メールを受信
マイナンバーカードの申請から、2~3か月ほどでマイナンバーカードができあがり、交付可能となります。交付準備ができましたら、申請の際に指定した受取場所(市区町村または在外公館)より交付通知メールをお送りいたします。
2.受取場所で受け取る
本人確認書類をお持ちのうえ、申請の際に指定した受取場所まで、ご本人がお越しください。
※国外転出者向けマイナンバーカードは代理人へ交付することができません。
※国外転出日から91日以降に再申請し、再交付を希望される場合は、以下の持ち物の他に以前のマイナンバーカード(廃止されたもの)を必ずお持ちください。お持ちにならなかった場合は、手数料が発生します。
宇佐市で受け取る場合の持ち物
〇パスポート(有効でかつ顔写真と本人の同一性が見て取れること)
〇本人の本人確認書類
下記、本人確認書類の〔A1点〕または〔B1点〕をお持ちください。
本人の本人確認書類(有効なもの)
A. 運転免許証、パスポート(日本国政府発行のもの)、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、マイナンバーカードなど
B. 健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)または年金証書、社員証、学生証、医療受給者証など
宇佐市以外で受け取る場合の持ち物
〇パスポート(有効でかつ顔写真と本人の同一性が見て取れること)
〇本人の本人確認書類
〔A1点〕は共通ですが、〔B1点〕は自治体によって異なりますので、受け取る自治体に直接お問い合わせください。
在外公館で受け取る場合の持ち物
〇パスポート(有効でかつ顔写真と本人の同一性が見て取れること)
〇ICチップの読み取りができる機器が設置されている在外公館であれば、日本政府が発給したICチップつきのパスポート1点で受取可能です。
ICチップが読み取れない場合またはICチップ付きパスポートをお持ちでない場合は、国内で認められている〔A1〕または〔B1〕、もしくはそれに相当するものとして外国の公的機関が発行したもののうち在外公館が認めるものを持参してください。
国外転出者向けマイナンバーカードに関する外部サイト
【国外】交付申請書ダウンロード(マイナンバーカード総合サイト)
【マイナンバーカードの申請・交付手続き】
マイナンバー総合サイトをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 窓口サービス係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8126
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月24日