新しい外国人在留管理制度について

更新日:2023年04月19日

「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」の改正、「住民基本台帳法」の改正および「外国人登録法」の廃止により、外国人住民の方の登録手続などが次のとおり変更されました。

住民票について

現在の外国人登録制度は廃止され、観光などの短期滞在者などを除き、適法に3か月を超えて在留し、住所を有する外国人住民の方は、日本人と同様に住民基本台帳の対象となります。外国人登録原票記載事項証明書に替わり住民票が作成されます。

転出について

改正後は、日本人と同様に市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村に転入届をすることになります。出国される時も国外転出の届出が必要になります。 住民票に関する詳しい内容は、総務省ホームページをご覧ください。

新しい在留管理制度について

『外国人登録証明書』の廃止に伴い、代わりに『特別永住者証明書』または『在留カード』が交付されます。なお、特別永住者にかかる『外国人登録証明書』は一定期間、『特別永住者証明書』とみなされます。

「特別永住者証明書」とみなされる外国人登録証明書の有効期間
対象者 特別永住者証明書とみなされる期間
16歳未満の者 16歳の誕生日まで
平成24年(2012年)7月9日に16歳以上でかつ次回確認(切替)申請期間の始期が既に到来している者、または平成27年(2015年)7月8日前に到来する者 平成27年(2015年)7月8日まで
平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ次回確認(切替)申請期間の始期が平成27年(2015年)7月8日より後の者 次回確認(切替)申請期間の始期であるその者の誕生日まで

届出場所について

住所の変更や、特別永住者証明書の申請および更新、特別永住者の方の氏名の変更などは、今までどおり市町村窓口に届出になります。

在留の資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍などの変更手続きは、出入国在留管理庁にのみの届出になります。 新しい在留管理制度に関する詳しい内容は、法務省ホームページをご覧ください。

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