事業系ごみ(一般廃棄物)の処理について
事業系ごみの処理について
店舗・会社・工場・事務所・病院・学校・官公署などにおける事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系一般廃棄物)は、法律や条例により事業者自らの責任において適正に処理することが義務付けられており、下記のいずれかの方法で適正に分別し、処理をしなければなりません。
また、量の多少に関わらず、家庭ごみの集積所への排出や野外焼却(野焼き)はできません。
1.収集運搬業者へ委託する
宇佐市が許可している一般廃棄物収集運搬業者に委託する方法です。
業者によっては収集できない品目もありますので、詳しくは各業者へお問い合わせください。
宇佐市一般廃棄物処理業(収集運搬業等)許可業者 (PDFファイル: 88.0KB)
注意事項
市の許可を受けていない(一覧表に記載のない)業者には、絶対に依頼しないでください。
廃棄物処理法第6条の2第6項により「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」と罰則が定められています。
許可証を確認するなど、市の許可業者であることをお確かめください。
2.市の処理施設へ直接搬入する
- 事業者が直接、下記の市の処理施設へ搬入することができます。
- 中身の見える袋に入れて処理施設まで持ち込みを行ってください。
- 事前に処理施設へお問い合わせください。
受入施設
もやせるごみ:ごみ焼却センター(高家)電話 0978-33-2233
もやせないごみ:不燃物処理場(安心院)電話 0978-44-1888
受入時間
平日の8時30分~12時15分、13時00分~16時00分
施設使用料
20キログラムまで220円(20キログラム毎に220円加算)
関連法令
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
「宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例」
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
事業系ごみのリサイクルについて
事業所で出るごみの中には、分別すれば資源になるものが多く含まれています。
分別やリサイクルにご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 リサイクル推進係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8133
ファックス:0978-32-2331
- ページに関する評価
-
更新日:2025年04月01日