事業系ごみ(一般廃棄物)の処理について

更新日:2026年02月04日

事業系ごみの処理について

店舗・会社・工場・事務所・病院・学校・官公署などにおける事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系一般廃棄物)は、法律や条例により事業者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。

処理の際は、収集運搬業者へ委託するか、市の処理施設に自己搬入してください。量の多少に関わらず、家庭ごみの集積所への排出や野外焼却(野焼き)はできません。

方法1.収集運搬業者へ委託する

宇佐市が許可している一般廃棄物収集運搬許可業者と委託契約して処理してください。

業者によっては、収集できない品目もあります。詳しくは各業者へお問い合わせください。

注意事項

市の許可を受けていない(一覧表に記載のない)業者には、絶対に依頼しないでください。

廃棄物処理法第6条の2第6項により「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」と罰則が定められています。

許可証を確認するなど、市の許可業者であることをお確かめください。

方法2.市の処理施設に自己搬入する

事業者が直接、市の処理施設へ持ち込むことができます。

きちんと分別して搬入し、係員の指示に従ってください。

受入施設

宇佐・高田・国東広域事務組合クリーンセンター

所在地:西大堀87-1

電話:0978-38-5000

受付時間

月曜日~土曜日の9時~12時、13時~16時

休み:日曜日、年末年始(12月31日~1月3日)

受入できる品目

もやせるごみ、もやせないごみ、資源ごみ

資源ごみの取扱品目

びん、缶(アルミ・スチール)、ペットボトル(ラベル・キャップ除去後)、新聞、雑誌、小型家電、ダンボール、蛍光管、紙パック、乾電池

使用料(事業活動に伴い生じた一般廃棄物)

20キログラムにつき220円。

20キログラム未満の時は、20キログラムとみなします。

関連法令

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

「宇佐市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例」

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

事業系ごみのリサイクルについて

事業所から出るごみの中には、分別すれば資源になるものが多く含まれています。

分別やリサイクルにご協力をお願いいたします。

「事業系ごみの分別」チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 リサイクル推進係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8133
ファックス:0978-32-2331

メールフォームによるお問合わせ

ページに関する評価
このページは参考になりましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?