飼犬についての手続き

更新日:2022年04月04日

犬を飼い始めたら

1.犬の登録をしてください

生涯一度の犬の登録をしましょう。

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録をしなければなりません。

登録時に「犬鑑札」を交付しますので、首輪につけておいて下さい。首輪に「犬鑑札」を付けていれば、迷子になった時すぐに連絡することができます。

また、鑑札を紛失した場合は再交付が必要です。

*受付窓口

    ・市内の動物病院

・市役所(本庁生活環境課、院内・安心院支所市民サービス課)

 

 *手数料 1頭につき 3,000円(鑑札再交付1,600円)

 

2.狂犬病予防注射を毎年1回受けてください

狂犬病は、犬だけの病気ではなく、人を含めたすべての哺乳類に感染します。発症すると治療方法がなく、悲惨な神経症状を示して100%死亡する極めて危険なウイルス性の人畜共通感染症です。日本では昭和32年以降、犬での狂犬病発生はありませんが、中国やロシアなど、日本近辺の国々では多くの人や動物での発生があります。人や物の国際交流が盛んな現代では、日本に狂犬病が侵入する可能性は常に存在します。いざという時に人の命、そして愛犬の命を守れるように、狂犬病の予防注射は毎年きちんと受けさせるようにしましょう。

市内の動物病院は随時実施しています。

毎年3月下旬(安心院、院内地域は4月下旬)に登録済の犬について狂犬病予防注射通知ハガキを発送しますので、狂犬病予防注射を受けるときに、そのハガキを提出してください。

手数料

1匹につき 3,250円

注射済票

注射を実施した後、注射済票を交付しますので、首輪につけてください。

市外の動物病院で注射を受けたとき

市役所(本庁生活環境課、院内・安心院支所市民サービス課)にて注射済票の交付を受けてください。その際、動物病院で発行された注射済証を提出してください。

飼い犬を他の人に譲ったとき、犬を譲り受けたとき

市内の場合

【市内の方へ飼い犬を譲ったとき】

1.「犬鑑札」と「注射済票」を新しい飼い主に渡してください

2.譲った方に「飼い主の変更等」の手続きをするよう促してください。

手続きの場所は、市役所(本庁生活環境課、院内・安心院支所市民サービス課)です。

【市内の方から犬を譲り受けたとき】

1.譲り受けた飼い主から「犬鑑札」を受け取ってください

2.「犬鑑札」に書いてある番号(鑑札番号)をお控えのうえ、市役所(本庁生活環境課、院内・安心院支所市民サービス課)で「飼い主の変更等」の手続きをして下さい。(鑑札が無い場合は再交付の手続きが必要です)

市外の場合

【市外の方へ飼い犬を譲ったとき】

1.「犬鑑札」と「注射済票」を新しい飼い主に渡してください

2.譲った方に、「犬鑑札」を持って「飼い主の変更等」の手続きをするよう促してください。宇佐市の犬鑑札と新所在地での犬鑑札の引換交付になります。

※手続きの場所は各自治体によって異なります。

【市外の方から犬を譲り受けたとき】

1.譲り受けた飼い主から「犬鑑札」と「注射済票」を受け取ってください

2.「犬鑑札」を持って、市役所(本庁生活環境課、院内・安心院支所市民サービス課)で「飼い主の変更等」の手続きをしてください

※旧所在地での犬鑑札と宇佐市の犬鑑札を引換交付いたします。「注射済票」は鑑札と一緒に首輪につけておいてください。

手数料

前住所地で登録済み → 登録事項変更手続き(手数料不要)

前住所地で未登録 → 新規登録手続き(手数料3,000円)

犬の登録事項変更手続き

市内での、飼い犬の住所の変更や所有者の変更等があった場合は、市役所(本庁生活環境課、院内・安心院支所市民サービス課)へ変更の届出が必要です。

犬の死亡届

飼犬が死亡したときは、登録の抹消をしますので市役所(本庁生活環境課、院内・安心院支所市民サービス課)へ届け出るか電話にて連絡してください。また、新たに犬を飼う場合は新規登録をしてください。 

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331

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