ごみの不法投棄は犯罪です

更新日:2022年12月28日

ストップ!不法投棄!

不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、山林、原野、海岸、空き地、道路公園等に捨てる行為です。

市では、防止のため日常的に監視パトロールを実施していますが、不法投棄は後を絶ちません。

不法投棄は、自然環境や生活環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、そのまま放置しておくとさらなる不法投棄を誘発する恐れがあり、法律でも犯罪として禁じられています。

不法投棄(安心院)
不法投棄(冷蔵庫)

不法投棄の禁止と罰則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(第16条)と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。

また、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられ(同法第25条)、法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられ(同法第32条)、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられます。

不法投棄を見つけたら

警察(110番)まで通報をお願いします。

不法投棄110番

不法投棄等に係る連絡先をご案内します。

私有地内への不法投棄について

法律では土地の所有者によるその土地の「清潔の保持」がうたわれており、不法投棄された廃棄物の投棄者が分からない場合、原則その土地の所有者・管理者の方に処理していただくことになります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条)

ゴミステーションへの不法投棄も同様の扱いとなります。

不法投棄されないための環境づくり

心ない人々によってなされる不法投棄ですが、土地の所有者・管理者の方には、不法投棄されないための環境づくりに努めていただくようお願いします。

 

・定期的に草刈りやごみ拾いをするなどして、見通しをよくする。

・フェンスや柵を設ける、ロープ・ネットを張るなどして、容易に侵入できないようにする。

・不法投棄防止の看板を設置する。

不法投棄防止看板について

市では、不法投棄の防止の対策として看板を提供しています。

必要な方は、下記窓口にてご相談ください。

 

・宇佐市役所 生活環境課(1階18番窓口)

・安心院支所 市民サービス課

・院内支所 市民サービス課

 

看板等の設置は、土地の管理者の同意を得て設置していただくようお願いします。

原則、市からの設置はしていませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

不法投棄防止看板1
不法投棄防止看板2
不法投棄防止看板3

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 リサイクル推進係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8133
ファックス:0978-32-2331

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