宇佐市男女共同参画推進条例

更新日:2020年04月01日

宇佐市では、少子高齢化の進展や経済活動の成熟化等社会情勢の急速な変化に伴う女性と男性を取り巻く急激な環境の変化に対応するため、女性と男性が性別に関係なく、互いの人権を尊重し一人ひとりの個性が生かされる男女共同参画社会を実現するために、「宇佐市男女共同参画推進条例」を制定し平成25年4月1日から施行しました。

(条例第9条第2項及び第3章は平成25年7月1日施行)

条例の目的

条例では、基本理念、市、市民、事業者等および教育に携わる者の役割、市が実施する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実現を目指すことを目的としています。

役割

・市の役割

・市民の役割

・事業者等の役割

・教育に携わる者の役割

・性別による権利侵害の禁止

男女共同参画推進のための基本施策

・男女共同参画計画

・施策の策定に当たっての配慮

・施策の立案および決定への共同参画

・市民等の理解を深めるための措置

・仕事と生活の両立への支援

・調査研究

・市民および団体への支援

・相談への対応

宇佐市男女共同参画審議会

宇佐市では、男女共同参画計画その他男女共同参画の推進に関する重要な事項について調査審議するため、市長の附属機関として宇佐市男女共同参画審議会を設置します。この審議会は、委員20人以内で組織され、男女共同参画計画の実施状況に関する内容についての報告を受け、必要に応じて、これに対して意見を述べます。

宇佐市男女共同参画推進条例の詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発・部落差別解消推進課 男女共同参画係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8122
ファックス:0978-32-2331

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