5月1日から5月7日は憲法週間です

更新日:2023年04月28日

  1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されました。これを記念して5月3日を「憲法記念日」、5月1日から5月7日は「憲法週間」としています。

 毎日の暮らしの中で憲法について考えることは少ないかもしれません。しかし、憲法は私たちが幸せに生きるために欠かせないものです。憲法週間を機会として、改めて憲法について考えてみませんか。

暮らしの中の憲法、3つの柱

日本国憲法は国のあり方や仕組みを定めているもので、私たちの日々の生活と密接につながっています。憲法の3つの柱である「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」について紹介します。

国民主権

  国の政治のあり方を最終的に決める力は国民にあり、国民こそが政治の主人公であるというのが国民主権の考え方です。国民の代表として選挙で選ばれた国会議員が国の政治を行うことは、主権が国民にあることの表れです。

  私たちは、選挙を通じて国政に対する意志を示すことができるのです。大切な一人一人の一票が、よりよい政治につながることになります。

基本的人権の尊重

  私たちが人間らしく生活していくために、すべての人が当然に持っている犯すことのできない永久の権利が基本的人権です。ただし、それは好き勝手に振る舞ってよいということではなく、自分の権利を守るためには、他人の権利も守らなければならないことを忘れてはなりません。

  何気なく過ごしている日常生活の中にも様々な人権課題があり、差別されている、平等に扱ってもらえないと感じている人は、決して少なくありません。

  人間は、誰でも等しく尊重され、平等です。

  私たち一人一人が、みんなの人権について自分のこととして考え、お互いに尊重することが求められています。

平和主義

  人類は二度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、平和の尊さ、生命の尊さを学びました。平和がなければ基本的人権の保障はありえません。

  私たちは、次世代を担う子どもたちに平和で人権が尊重された社会を引き継いでいかなければなりません。憲法に掲げる理想をさらに追求し、世界の平和に向けて努力していく必要があるのです。

差別解消のための人権に関する3つの法律

  憲法は、人種・信条・性別・社会的身分・門地等によって差別されないとする法の下の平等や思想及び良心の自由、信教の自由、学問の自由、生存権、教育を受ける自由、勤労の権利等、多くの種類の人権を基本的人権として保障しています。

  人権とは、誰もが生まれながらにして持っている、人間が人間らしく生きていくための権利であり、人類が歴史の中で築いてきた財産です。

  2016年(平成28年)に差別解消のための3つの法律が施行されました。

障害者差別解消推進法(2016年4月施行)

  障がいのある方に対して正当な理由なくサービスの提供を拒否するなどの「不当な差別的取扱い」を禁止し、行政機関や民間事業者に障がいのある方の特徴や状況に応じて対応する「合理的配慮」を提供することを義務付けています。(行政機関は法的義務、民間事業者は努力義務となっています)

ヘイトスピーチ解消法(2016年6月施行)

「日本以外の国・地域の出身者かその子孫」で国内に住む方に対して、差別意識を助長・誘発する目的で、生命や財産に危害を加えるように告げ、地域社会からの排除をあおる言動を「不当な差別的言動」と定義し、国や地方自治体に差別解消に取り組むよう求めています。

部落差別解消推進法(2016年6月施行)

  現在もなお部落差別が存在しており、その差別の解消は国の課題であることが明記されています。情報化が進む中で、部落差別が新たな状況下にあることを踏まえ、国・地方自治体に差別の解消に向けた取組を推進するよう求めています。

 

  本市では、宇佐市総合計画において「人権尊重社会の実現」を掲げ、基本的人権が守られる地域社会実現をめざしています。

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発・部落差別解消推進課 人権啓発・部落差別解消推進係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8122
ファックス:0978-32-2331

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