犯罪被害者等支援制度について

更新日:2022年03月09日

宇佐市犯罪被害者等支援条例

この条例は犯罪被害者やその家族(以下、犯罪被害者など)の支援の基本事項を定めることで犯罪被害者などが受けた被害の早期の回復と軽減を図る目的で制定しました。

条例の基本的な考え

・犯罪被害者などの個人としての尊厳にふさわしい処遇が保障される権利を尊重します。

・犯罪被害者などの被害の状況や原因、二次的被害の状況や事情に応じ、適切な支援を行います。

・犯罪被害者などが安心して暮らすことができるよう、必要な支援を継続して行います。

市が進める主な取り組み

相談受付や情報提供、経済的負担の軽減、日常生活の支援、広報啓発などに努めます。また、国や県、犯罪被害者などへ支援を行う民間団体との連携を図ります。

市民のみなさんへ

犯罪被害者などが置かれている状況や犯罪被害者などへの支援の必要性をご理解いただき、二次的被害が発生しないよう配慮をお願いします。また、市が実施する施策へのご協力をお願いします。

見舞金の支給について

平成30年4月1日以降に犯罪行為により亡くなった方の遺族または重傷病を負った方の経済的な負担を減らすため、犯罪被害者等見舞金を支給します。

見舞金の種類

遺族見舞金

支給金額

300,000円

支給対象条件

・犯罪行為により亡くなった方の遺族が、当該犯罪行為が行われた時において県内に住所を有していること。

・犯罪行為により亡くなった方の遺族が、申請時において市内に住所を有していること。

重傷病見舞金

支給金額

100,000円

支給対象条件

・被害者が、当該犯罪行為が行われた時において県内に住所を有していること。

・被害者が、申請時において市内に住所を有していること。

※重傷病:犯罪行為による負傷または疾病(精神的な疾病を含む。)で、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたもの。

様式ダウンロード

申請には次の様式の提出のほか、支給申請書に記載のある添付書類の提出が必要です。

遺族見舞金
重傷病見舞金
共通の様式

まごころ奨学金について

まごころ奨学金は、振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用い、交通事故、詐欺被害、傷害、殺人などの犯罪に遭遇し、経済的に不安定となったご家庭のお子さんを対象に、日本財団が担い手となり、奨学金の給付を行う制度です。

お問合せ、申請の受付

〒107-8404
東京都港区赤坂1-2-2
日本財団まごころ奨学金 係
電話:03-6229-5111(平日9時から17時)

総合窓口

総務課において、犯罪被害者やその家族や遺族の被害の回復と軽減を図るため総合的な支援相談窓口を設置し、必要な情報提供や関係機関との連絡調整を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8101
ファックス:0978-32-2331

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