選挙権、被選挙権と選挙人名簿

更新日:2020年06月12日

選挙権と被選挙権

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。

そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。

どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権 (公職選挙法第9条)

日本国民で満18歳以上の人は選挙権があります。しかし、実際に投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。また、選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

備えていなければならない条件

1.衆議院議員・参議院議員の選挙

・日本国民で満18歳以上であること

(18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。)

2.知事・都道府県議会議員の選挙

・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者

・引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。(※注釈)

3.市区町村長・市区町村議会議員の選挙

・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

※注釈 平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、二回以上住所を移したばあいであっても選挙権を失わないこととなりました。(平成29年6月1日までの間において政令で定める日から施行。)

権利を失う条件

1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者

4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

被選挙権 (公職選挙法第10条)

被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員につくことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件については、選挙権のものと同様です。

備えていなければならない条件

1.衆議院議員

・日本国民で満25歳以上であること。

2.参議院議員

・日本国民で満30歳以上であること。

3.都道府県知事

・日本国民で満30歳以上であること。

4.都道府県議会議員

・日本国民で満25歳以上であること。
・その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。

5.市町村長

・日本国民で満25歳以上であること。

6.市町村議会議員

・日本国民で満25歳以上であること。
・その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

権利を失う条件

1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者

4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

登録資格 (公職選挙法第21条)

1.年齢満18歳以上の日本国民であること。

2.住民票が作成された日(転入者は転入の届出をした日)から引き続き3カ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されていること。または、その市区町村の住民基本台帳に引き続き3カ月以上記録された後、その市区町村から転出し、転出して4カ月を経過していないこと。

登録 (公職選挙法第19条、第22条、第26条)

1.定時登録

・3月、6月、9月、12月(登録月)に定期的に行います。 登録月の1日現在を基準日として、資格のある人を登録します。

2.選挙時登録

・選挙が行われる場合に基準日および登録日を定めて登録します。通常、選挙期日(投票日)の公示日または告示日の前日を登録基準日としています。

3.補正登録

 ・登録資格がありながら登録されなかった場合に直ちに登録します。

抹消 (公職選挙法第28条)

1.死亡、または日本国籍を喪失した時、ただちに抹消されます。

2.転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消されます。

3.出国時申請(※注釈)による在外選挙人名簿への登録の移転をした場合は、登録と同時に抹消されます。

4.登録されるべき者でなかった者は、ただちに抹消されます。

※注釈 在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請を行えるよう、制度の見直しが行われました。

めいすいくん

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8101
ファックス:0978-32-2331

メールフォームによるお問い合わせ

ページに関する評価
このページは参考になりましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?