期日前投票
選挙期日(投票日)に投票所に行けない方
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日の前であっても、選挙期日と同じように投票用紙を直接、投票箱へ入れることができる仕組みを「期日前投票制度」といいます。(公職選挙法第48条の2)

投票対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由により投票所に行けない方。
※投票の際には「宣誓書」に必要事項を記載し、提出する必要があります。
なお、選挙人名簿に登録されている市区町村で投票される方のうち、投票をしようとする日には、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には18歳になるが、選挙期日前には17歳であり選挙権を有していない方など)は期日前投票を行うことができませんが、不在者投票を行うことができますので、係の者の指示に従い投票してください。
投票期間
選挙期日の公示日(告示日)翌日から選挙期日の前日まで(この間の土曜日、日曜日、祝日も投票できます。)
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票場所
投票日当日の投票と違い、投票所を指定していないので、市内に3カ所設けている期日前投票所でしたら、どこでも投票ができます。
・宇佐市本庁期日前投票所
住所:宇佐市大字上田1030番地の1
・宇佐市安心院支所期日前投票所
住所:宇佐市安心院町下毛2115番地
・宇佐市院内支所期日前投票所
住所:宇佐市院内町山城39番地
※ 「長洲出張所」と「四日市出張所」では期日前投票を行っていません。
※ 期日前投票所は選挙の時期により変更となる場合がありますので、該当の選挙のページでもご確認ください。
必要なもの
・投票所入場整理券が届いている場合は、期日前投票所に持ってきてください。
・投票所入場整理券が届いていない場合でも、本人確認がとれ選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、各投票所の係員に申し出てください。
※本人確認の際に、運転免許証や保険証などを見せていただくこともありますので、ご協力お願いします。
宣誓書の提出
投票日当日の投票と違い、公職選挙法施行令により「宣誓書」を提出しなければならないとされています。住所・氏名等必要事項をいただきます。(印鑑は不要です。)
また、投票所入場整理券の裏面にある宣誓書に、あらかじめ記入してお越しいただけるとスムーズに受付ができます。
投票入場整理券(裏面)の宣誓書に記入されていない場合は、従来どおり期日前投票所で宣誓書の記入が必要です。

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更新日:2024年10月09日