出張や用事のために市外に滞在している方の投票(不在者投票)
仕事や旅行などで、選挙期間中に、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙の請求をすれば、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票の手順
1.投票用紙の請求
「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入(自書)の上、選挙人名簿登録地である宇佐市選挙管理委員会に直接または郵便等で請求してください。
請求は、公示日(告示日)以前でもできますが、投票用紙等が届くのは公示日(告示日)の翌日以後です。
不在者投票請求書兼宣誓書
宇佐市選挙管理委員会に準備したもの、または選挙時に宇佐市ホームページに掲載する「不在者投票請求書兼宣誓書」をダウンロードし、記入してください。
投票用紙の請求先
〒879-0492
宇佐市大字上田1030番地の1
宇佐市選挙管理委員会事務局 ※ファックスや電子メールでは請求できません。
2.投票用紙の交付
「不在者投票請求書兼宣誓書」が宇佐市選挙管理委員会に届いたら、投票用紙等を郵便で滞在先の住所(請求書に記載されている送付先)に送付します。
3.不在者投票
投票用紙等の入った封筒が届いたら、開封することなく滞在先の市区町村選挙管理委員会に出向き、係の者の指示に従って不在者投票を行ってください。
不在者投票ができる期間やその他の注意事項
1.滞在先の市区町村が選挙期間中である場合とそうでない場合で、不在者投票のできる期間や時間が異なりますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
2.不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)
3.交付された投票用紙等は事前に記入せず、そのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
4.投票用紙は選挙期日当日の投票所を閉じる時刻までに届かなければ無効となりますので、郵便事情等を考慮し早めに手続きをしてください。
4.投票終了(投票用紙の送付)
投票が終わると、滞在先の選挙管理委員会が宇佐市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
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更新日:2020年06月15日