郵便等による不在者投票

更新日:2023年01月26日

身体に一定の重度の障がいのある方や介護を必要とされる方(介護保険制度による要介護5)で、投票所まで行くことができない方は郵便等を利用して、自宅等自分の居る場所で不在者投票ができます。

この投票には、「郵便等投票証明書」が必要になりますので、詳しい内容は選挙管理委員会事務局までお問い合せください。

郵便等による不在者投票ができる方

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある方、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

身体障害者手帳
障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級まで
戦傷病者手帳
障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証
要介護状態区分 要介護5

投票までの流れ

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。

「郵便等投票証明書」の交付申請

郵便等投票証明書交付申請

1.「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」を添えて、選挙人名簿登録地である宇佐市選挙管理委員会へ申請してください。

提出書類

・郵便等投票証明書交付申請書(選挙人の署名が必要です。)

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証

様式ダウンロード

2.申請書が受理されると、宇佐市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵便で送られてきます。この証明書は、郵便等による不在者投票ができる選挙人であることを証明するもので、投票用紙の請求時に必要となります。大切に保管しておいてください。

証明書の有効期限

郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年です。
ただし、介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5である者として交付を受けた者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間となります。

郵便投票証明書

投票手続き

郵便投票

1.「郵便等投票証明書」をお持ちの方に、宇佐市選挙管理委員会から「投票用紙請求書」と「返信用封筒」を郵送します。

2.「投票用紙請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して宇佐市選挙管理委員会に送付してください。

・請求書は、選挙人の署名が必要です。

・請求は、公示日(告示日)以前でもできますが、投票用紙等が届くのは公示日(告示日)の翌日以後です。

・請求は、選挙の期日(投票日)の4日前までに、宇佐市選挙管理委員会に到着するように送付してください。この日を過ぎると受け付けることができませんのでご注意願います。

・この請求があってはじめて、投票用紙等が自宅に送られてきます。

3.投票用紙を請求すると、「投票用紙」、「不在者投票用外封筒・内封筒」、「郵便等投票証明書」、「返信用封筒」が郵便で送られてきます。

・「郵便等投票証明書」を返却しますので、大切に保管しておいてください。

4.投票用紙に記入し、「内封筒」、「外封筒」の順に入れ、封をしてください。封が終わりましたら外封筒の表面の所定欄に投票者名等を記入してください。

・必ず選挙人(投票者)が自筆してください。

5.外封筒への記入が終わったら、「返信用封筒」に入れ、郵便で投票日当日の投票所が閉じる時刻までに届くよう返送してください。以上で終了です。

郵便等による不在者投票における「代理記載制度」のできる方

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない 次のような障がいのある方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た代理の者(選挙権のある方に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳
障がい名 障がいの程度
上肢、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳
障がい名 障がいの程度
上肢、視覚の障がい 特別項症から第2項症まで

注意事項

上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便投票等を行うことはできません。

「代理記載制度」による投票までの流れ

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、投票に関する記載を事前に届け出た代理の者にさせることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書(代理記載用)」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。

「郵便等投票証明書(代理記載用)」の交付申請

郵便等投票証明書交付申請(代理)

1.「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」、「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」に必要事項を記載し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」を添えて、選挙人名簿登録地である宇佐市選挙管理委員会へ申請してください。

提出書類

・郵便等投票証明書交付申請書「代理記載用」(選挙人の署名は不要です。)

・代理記載人となるべき者の届出書(選挙人の署名は不要です。)

・同意書及び宣誓書(代理記載人の署名が必要です。)

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証

様式ダウンロード

2.申請が受理されますと、宇佐市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載用)」が郵便で送られてきます。この証明書は、郵便等による不在者投票に関する記載を代理記載人にさせることができる選挙人であることを証明するもので、投票用紙の請求時に必要となります。大切に保管しておいてください。

郵便等投票証明書(代理記載用)の有効期限

郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年とです。
ただし、介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5である者として交付を受けた者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間となります。

※郵便等投票証明書は2つ折りとなっており、内側に代理記載人名等が記載されています。

証明書代理

投票手続き

郵便投票(代理)

1.「郵便等投票証明書(代理記載用)」をお持ちの方に、宇佐市選挙管理委員会から「投票用紙請求書(代理記載用)」と「返信用封筒」を郵送します。

2.選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙請求書(代理記載用)」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書(代理記載用)」を同封して宇佐市選挙管理委員会に送付してください。

・請求書は、代理記載人の署名が必要です。

・請求は、公示日(告示日)以前でもできますが、投票用紙等が届くのは公示日(告示日)の翌日以後です。

・請求は、選挙の期日(投票日)の4日前までに、宇佐市選挙管理委員会に到着するように送付してください。この日を過ぎると受け付けることができませんのでご注意願います。

・この請求があってはじめて、投票用紙等が自宅に送られてきます。

3.投票用紙を請求すると、「投票用紙」、「不在者投票用外封筒・内封筒(代理記載用)」、「郵便等投票証明書(代理記載用)」、「返信用封筒」が郵便で送られてきます。

・「郵便等投票証明書」を返却しますので、大切に保管しておいてください。

4.投票用紙に記入し、「内封筒」、「外封筒」の順に入れ、封をしてください。封が終わりましたら外封筒の表面の所定欄に投票者名等を記入してください。

・代理記載人の署名が必要です。

5.外封筒への記入が終わったら、「返信用封筒」に入れ、郵便で投票日当日までに届くよう返送してください。以上で終了です。

罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。

めいすいくん

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8101
ファックス:0978-32-2331

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