選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

更新日:2023年02月17日

市議会議員選挙・市長選挙について選挙運動費用の一部を公費で負担できるようになりました

令和5年執行予定の宇佐市議会議員選挙から、立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する「選挙運動費用の公費負担制度」を導入します。この制度は、経済的な観点から市民の立候補の機会均等、幅広い層からの立候補ができる環境整備を図り、選挙の公平性を担保するものです。

公費負担制度の種類

選挙運動自動車の使用(1.2.のいずれかを選択)
契約形態

上限単価(A)

選挙運動期間(B)

限度額
(A×B)

1.一般乗用旅客契約(ハイヤーなど) 64,500円 1日1台に限る

7日間※1

451,500円
2.個別契約 自動車の借り入れ契約 16,100円 1日1台に限る 112,700円
燃料供給に関する契約※2 7,700円 1日あたり 53,900円
運転手の雇用に関する契約 12,500円 1日1人に限る 87,500円

※1 選挙運動期間は、告示日から選挙期日の前日まで(7日間)。ただし、無投票となった場合は告示日のみとなります。
※2 燃料供給に係る契約の限度額は、選挙運動期間の合計。

選挙運動用ビラの作成
区分 上限単価(A) 上限枚数(B) 限度額(A×B)
市議会議員選挙 7円73銭/枚 4,000枚 30,920円※
市長選挙 16,000枚 123,680円※

※1円未満切り上げ

選挙運動用ポスターの作成

上限単価(A) 上限枚数(B) 限度額(A×B)
2,034円/枚※ ポスター掲示場設置予定数212ヵ所 431,208円

※(541円31銭×212ヵ所+316,250円)/212ヵ所=2,034円(1円未満切り上げ)

公費負担を受ける条件等

公費で負担する費用は、候補者ではなく、候補者と有償契約をした事業者等からの請求に基づき、市が事業者等に直接支払います。
ただし、公費負担の届出をした候補者が供託金を没収された場合は、当該制度の適用はできません。全額候補者の自己負担となります。

供託物没収点

・市議会議員選挙
  有効投票総数÷議員定数(21人※)×10分の1
※令和5年執行予定の市議会議員選挙での定数

・市長選挙
  有効投票総数×10分の1

当該候補者の得票数が上記に達しない場合は請求できません。全額候補者の負担となります。

制度利用状況の公開について

公費負担制度の利用状況については、市広報や市ホームページにて公開を予定しています。

Q&A

その他の公費負担制度

選挙運動用通常はがきの交付(公職選挙法第142条第5項)

選挙用の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、郵便局にて無料で差し出すことが出来ます。

・市議会議員選挙
候補者1人当たり2,000枚

・市長選挙
候補者1人当たり8,000枚

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8208
ファックス:0978-32-2331

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