選挙人名簿の閲覧について

更新日:2022年05月12日

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで選挙人名簿の正確さを期するよう、その抄本を閲覧できるように公職選挙法で定められています。

選挙人名簿抄本の閲覧できる目的及び閲覧者

選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。その他の理由で閲覧の申出をすることはできません。

1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合(公職選挙法第28条の2第1項)

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合(公職選挙法第28条の2第1項)
3.学術研究機関等が政治および選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行う場合(公職選挙法第28条の3)

一覧表
目的 申出者 閲覧者
特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合 選挙権を有する者 申出者本人
公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙活動含む)を行うための閲覧する場合 公職の候補者等 申出者本人及び申出者が指定する者
政治団体等 申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合 国または地方公共団体 申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者
法人 申出をした法人の構成員等
個人 申出者またはその指定する者

閲覧時間及び場所

時間:午前8時30分~午後5時まで

場所:選挙管理員会事務局(総務課 行政係)が指定する場所

ただし、以下の場合は閲覧ができませんので、事前に選挙管理委員会事務局(総務課行政係)にお問い合わせください。

・すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき

・閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)

・選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までの期間

・その他、選挙人名簿更新作業等により事務の調整がつかない場合

※定時登録(3、6、9、12月)の異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)と、選挙時登録の異議申出期間(登録が行われた日の翌日)における選挙人名簿の確認のための閲覧については、土・日曜日も可能です。ご希望される場合は事前にお問い合わせください。

閲覧申出書及び添付書類について

登録の有無の確認
申出者 提出書類 添付書類
選挙権を有する者

1.閲覧申出書(登録の確認)

※閲覧対象の選挙人を特定する(住所・氏名等)必要があります。
政治活動
申出者 提出書類 添付書類
公職の候補者等 2.閲覧申出書(政治活動)

3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加)
・申出者が公職の現職でない場合は、政治活動の実績を示すもの
(政治活動用ポスター、立札等証票申請書の写し、政党その他の政治団体の公認申請書の写し等)
政党その他の政治団体 2.閲覧申出書(政治活動)
4.承認法人に関する申出書(申出団体以外の法人等に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加)
・政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し
・申請団体に公職の現職にある者が所属していない場合は、政治活動の実績を示すもの
(団体の予算書・事業計画書の写し、前年度収支報告書の写し、定期的に発行する機関誌・会報等)
調査・研究
申出者 提出書類 添付書類
国または地方公共団体及び法人 5.閲覧申出書(調査研究) ・調査研究の概要及び実施体制を示す資料
・申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し
個人 5.閲覧申出書(調査研究)

6.個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加)

様式ダウンロード

登録の有無の確認

政治活動

調査・研究

閲覧の手続き及び注意事項について

閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会事務局(総務課行政係)にお問い合わせください。
閲覧は選挙管理委員会事務局の指定する場所において、職員の指示に従い、次の注意点を遵守し行ってください。

・閲覧には、本人確認のため閲覧者全員の官公署が発行する当該閲覧者の写真が貼付された身分証明書(免許証等)が必要です。

・閲覧内容を記録する方法は、筆記に限ります。(コピーやカメラによる撮影はできません。)

・閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損に十分注意し、加筆等は行わないでください。

閲覧の制限について

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

・個人情報の不適切な取り扱いにより、個人の権利または利益が侵害される恐れがある場合

・職員の指示に従わない場合

・その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由がると認める場合

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により閲覧状況を公表します。

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

罰則規定(公職選挙法第236条の2及び第255条の4)

偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は30万円以下の過料、選挙管理委員会の命令に違反した場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8101
ファックス:0978-32-2331

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