宇佐市の選挙における不在者投票特別経費の請求について

更新日:2025年04月02日

不在者投票特別経費の負担

不在者投票の事務に要する経費(以下「事務経費」という。)及び外部立会人を投票に立ち会わせるために要する経費(以下「外部立会人経費」という。)については、その選挙を管理する国または地方公共団体が負担することとなっています。

事務経費

宇佐市の選挙(市長選挙および市議会議員選挙)の不在者投票を完了した選挙人1人につき1,073円が不在者投票管理者に支給されます。
この経費の支払い対象は、「不在者投票を完了した選挙人」となっているため、投票用紙等を交付されていても選挙人が投票しなかった場合には、支払いの対象となりません。

外部立会人経費

不在者投票管理者が、市町村の選挙管理委員会が選定(人選)した外部立会人を選任し、投票に立ち会わせた場合は、不在者投票管理者から外部立会人に対して謝金を支払います。(必ず領収書をもらうこと。)
謝金額は、1人1日10,900円(8.5時間分)が基準(上限)とされていますが、1日のうちの一部の時間について従事した場合には、従事時間数に応じた額となります。
不在者投票管理者が外部立会人に対して支払った経費(謝金)は、後日、選挙管理委員会に請求してください。
なお、宇佐市の選挙と同時に都道府県または他市町村の選挙に係る不在者投票を行った場合は、投票者数により按分の上、宇佐市長、都道府県知事、他市町村長へそれぞれ請求することとなります。
※宇佐市選挙管理委員会の委員や職員を外部立会人にした場合、経費の請求は行えません。

1日の従事時間が7時間を超えて8.5時間以下の場合

10,900円

1日の従事時間が7時間以下の場合

1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げてください。 (例:40分→1時間、1時間20分→2時間

一覧表
従事時間 ~1時間 ~2時間 ~3時間 ~4時間 ~5時間 ~6時間 ~7時間
上限額(円

1,282 2,564 3,846 5,128 6,410 7,692 8,974

※外部立会人に対する実際の支払額がこの上限額を下回る場合は、実際の支払額が請求額となります。

請求先と提出書類

請求先

宇佐市選挙管理委員会事務局

〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1

提出書類

施設の職員を立会人とした場合

1.不在者投票特別経費請求書(様式あり)

2.不在者投票者数調(様式あり)

様式
記載例

市町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を投票に立ち会わせた場合

1.不在者投票特別経費請求書 【様式あり】

2.不在者投票者数調 【様式あり】

3.実績報告書 【様式あり】

4.立会人にかかる市町村の選定通知書の写し

5.領収書の写し

様式
記載例

請求書の提出期限

選挙の都度指定をしますが、原則として選挙の期日から7日以内に提出されるようお願いします。

その他

その他の様式

・外部立会人の選定依頼(施設等の長→市町村選管)
※不在者投票ができる期間は公(告)示の翌日から選挙期日の前日までの毎日午前8時30分から午後5時までの間です。

・立会人選任書(施設等の長→立会人)
※市町村選管から送られてくる選定通知書を受けたあと、立会人に通知。

・立会人承諾書(立会人→施設等の長)
※立会人選任書と共に送付し、必ず承諾を得る。

・不在者投票の送致(送付)書

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8208
ファックス:0978-32-2331

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