再生可能エネルギー発電設備設置の事前協議(宇佐市における再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例)

更新日:2022年07月22日

再生可能エネルギー発電設備等の設置規制 ~令和4年10月1日から施行~

条例制定の目的

この条例は、宇佐市内における再生可能エネルギー発電設備の設置を適切に誘導することにより、再生可能エネルギーの導入を推進するとともに、良好な自然、景観及び生活環境との調和の確保と設置区域及びその周辺地域における事故、公害及び災害の防止を図るため制定しました。

※令和4年10月1日より前に事業に着手する場合は、「宇佐市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱」に基づく届出が必要となります。※詳細は下記参照

対象となる事業

この条例の対象となる事業は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に規定する設備設置にかかわる事業で、以下の1~3のいずれかに該当する事業となります。ただし、建築物などの屋根や屋上に設置するものを除きます。

【条例の対象範囲】

1.設置区域の土地の合計面積が5,000平方メートル以上

2.築造面積が1,000平方メートル超

3.高さ13m超

事業者の責務

・事業者は、届出を行う前に設置事業の施工内容等について、地元自治会などに対する説明会を開催し、地域の理解を得るようお願いします。

・事業者は、設置事業に着手する60日前までに、担当課へ届出てください。

・事業者は、本条例及び関係法令を遵守するほか、設置区域、周辺地域の自然、景観および生活環境に十分に配慮するとともに、事故、公害および災害を防止し、地元自治会などと良好な関係を保つようお願いします。

・設置事業の実施に伴い事故などが発生したとき、または地元自治会等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じてください。

メガソーラーの様子
宇佐市における再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例
条例本文
宇佐市における再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例(PDFファイル:77.4KB)
宇佐市における再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例施行規則
施行規則(様式等)
宇佐市における再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例施行規則 規則本文(PDFファイル:69KB) 届出関係様式(Wordファイル:34.9KB)

 

令和4年10月1日より前に設置事業に着手する場合

令和4年10月1日より前に事業に、設置事業に着手する場合は、「宇佐市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱」に基づく届出となります。

その場合、従来どおり、対象となる事業は、設置区域の土地の合計面積が5,000平方メートル以上(建築物などの屋根や屋上に設置するものを除く)であるものに限られるとともに、届出が設置事業に着手する30日前までとなります。

詳細は、下記の「宇佐市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱」をご確認いただき、ご不明な点につきましては、担当課までご連絡ください。

宇佐市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱
設置指導要綱(令和4年10月1日より前に事業着手の場合は、こちらをご利用ください)
宇佐市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱 PDF形式(PDFファイル:100.2KB) Word形式(Wordファイル:31KB)

 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正(令和6年4月1日)について

令和6年4月1日に改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「改正再エネ特措法」という。)及び改正再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が施行されました。改正再エネ特措法では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会の開催や、事前周知(ポスティング等)の実施が必要です。
 
詳細については、説明会及び事前周知措置実施ガイドラインでご確認ください。

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

説明会及び事前周知を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は、ガイドラインに沿って以下の様式をお使いいただき、下記お問い合わせ先まで事前相談をお願いいたします。
また、提出を要する文書が提出されたあと、市における審査は概ね2週間ほどを要します。発電設備の規模・内容等によってはそれ以上の時間を要することも想定されますので、相談にあたっては、十分な時間の確保をお願いいたします。
なお本相談は、ガイドライン所定の国が定めた定量基準の範囲について、市町村がこれを広げる必要があるかについて意見するものであり、これ以外の相談(例:説明会開催義務が発生するかどうかや、定量基準の範囲など)は、国の問い合わせ窓口へご相談ください。

事前相談様式

(添付書類)
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図(定量基準の範囲を明確に示したものである必要があります)
様式の記入例については「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご確認ください。なお、回答書の郵送を希望される場合は、切手が貼り付けされた返信用封筒(返信先印字済み)を提出書類と合わせてご準備ください。

説明会の開催案内について

本市では、説明会の開催案内について、自治会への回覧や広報紙への掲載は行いませんので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 企画調整係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8109
ファックス:0978-32-2331

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