再生可能エネルギー発電設備設置の事前協議(宇佐市における再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例)
再生可能エネルギー発電設備等の設置規制 ~令和4年10月1日から施行~
条例制定の目的
この条例は、宇佐市内における再生可能エネルギー発電設備の設置を適切に誘導することにより、再生可能エネルギーの導入を推進するとともに、良好な自然、景観及び生活環境との調和の確保と設置区域及びその周辺地域における事故、公害及び災害の防止を図るため制定しました。
※令和4年10月1日より前に事業に着手する場合は、「宇佐市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱」に基づく届出が必要となります。※詳細は下記参照
対象となる事業
この条例の対象となる事業は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に規定する設備設置にかかわる事業で、以下の1~3のいずれかに該当する事業となります。ただし、建築物などの屋根や屋上に設置するものを除きます。
【条例の対象範囲】
1.設置区域の土地の合計面積が5,000平方メートル以上
2.築造面積が1,000平方メートル超
3.高さ13m超
事業者の責務
・事業者は、届出を行う前に設置事業の施工内容等について、地元自治会などに対する説明会を開催し、地域の理解を得るようお願いします。
・事業者は、設置事業に着手する60日前までに、担当課へ届出てください。
・事業者は、本条例及び関係法令を遵守するほか、設置区域、周辺地域の自然、景観および生活環境に十分に配慮するとともに、事故、公害および災害を防止し、地元自治会などと良好な関係を保つようお願いします。
・設置事業の実施に伴い事故などが発生したとき、または地元自治会等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じてください。
条例本文 | ||
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宇佐市における再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例(PDFファイル:77.4KB) |
施行規則(様式等) | ||
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宇佐市における再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例施行規則 | 規則本文(PDFファイル:69KB) | 届出関係様式(Wordファイル:34.9KB) |
令和4年10月1日より前に設置事業に着手する場合
令和4年10月1日より前に事業に、設置事業に着手する場合は、「宇佐市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱」に基づく届出となります。
その場合、従来どおり、対象となる事業は、設置区域の土地の合計面積が5,000平方メートル以上(建築物などの屋根や屋上に設置するものを除く)であるものに限られるとともに、届出が設置事業に着手する30日前までとなります。
詳細は、下記の「宇佐市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱」をご確認いただき、ご不明な点につきましては、担当課までご連絡ください。
設置指導要綱(令和4年10月1日より前に事業着手の場合は、こちらをご利用ください) | ||
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宇佐市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱 | PDF形式(PDFファイル:100.2KB) | Word形式(Wordファイル:31KB) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正(令和6年4月1日)について
リンク:【資源エネルギー庁】説明会及び事前周知措置実施ガイドライン
「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について
再エネ特措法(FIT・FIP制度)及び再生可能エネルギーに係る支援制度に関する資源エネルギー庁お問合せ先
事前相談様式
自治体に対する相談様式(付録1) (Wordファイル: 16.8KB)
自治体に対する相談の様式(付録1) (PDFファイル: 86.1KB)
説明会の開催案内について
本市では、説明会の開催案内について、自治会への回覧や広報紙への掲載は行いませんので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 企画調整係
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更新日:2022年07月22日