【補助金】空き家の仲介【不動産業者向け】

更新日:2020年04月01日

宇佐市空き家バンク成約促進事業補助金

空き家の所有者と入居する方が安心して賃貸借契約できるように、仲介を行っていただいた宅地建物取引業者さんに補助金を交付しています。

補助金について

空き家の賃貸借において、受領した仲介手数料が50,000円に満たない場合にその差額を助成します。 

補助対象者

市内に事務所を有する宅地建物取引業者。

補助対象物件

宇佐市空き家バンクに登録している賃貸物件で、制度を利用して成約したもの。

入居者の要件

市外在住者または市内に住所を移して1年を経過していない方で、空き家バンクの利用希望者登録をしている方。 ※申請を行った年度内(4月はじまり3月末〆)に、住民票を空き家所在地に異動する必要があります。

補助金の額

対象物件の契約にて受領した仲介手数料が5万円に満たない場合にその差額(千円未満切り捨て)を助成します。

※具体的な計算例

5万円-3万円(仲介手数料)=2万円(補助額)

その他

補助金は同一の空き家に対して、1回限り交付します。

申請について

下記に記載する書類を窓口に提出してください。
 

必要書類

(1)宇佐市空き家バンク成約促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2)賃貸借契約書の写し

申請書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 ふるさと支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8170
ファックス:0978-27-8233

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