【補助金】移住支援金を支給します

更新日:2024年04月01日

宇佐市移住支援金

宇佐市では、中小企業等における人手不足の解消を目的に県外から県内に移住し、対象の求人に就職した方や地域課題解決型の起業をする方に対して支援金を支給します。

交付要件

支援金の交付対象要件は、次の(1)の要件を満たすもののうち、(2)又は(3)のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 移住等に関する要件  次のア、イ、ウ及びエに掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 住民票を移す直前に大分県外に在住していたこと。

イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア) 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(イ) 支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ 世帯に関する要件 単身世帯又は次に掲げる事項のすべてに該当する2人以上の世帯であること。
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

エ その他移住等の要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) うさ暮らし定住支援事業補助金交付要綱に規定する申請を行っており、その完了報告を行っていること。
(エ) 本事業以外に、大分県への移住に係る引越費用に対して補助金又は奨励金の交付を受けていないこと。
(オ) その他大分県知事又は市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 大分県マッチング支援事業実施要領に基づき、支援金の対象となる求人情報を掲載するサイトにおいて、当該求人が掲載された日以降に当該求人へ応募し、就業していること。

イ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

エ 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 起業に関する要件 大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領に定める起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。

支給金の額(定額)

1,000千円/世帯、 600千円/単身世帯

 

※ 令和6年4月1日以降に18歳未満の世帯員(令和6年4月1日時点)を帯同して移住をした場合の支援金の額は、18歳未満の世帯員1人につき300千円を加算した額とする。ただし、当該加算する額は1世帯につき600千円を上限とする。

 

申請について

支給対象者の要件や申請時期が複雑なため、下記のお問い合わせ先にご相談ください。

事業完了報告期限

令和7年2月末まで

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 ふるさと支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8170
ファックス:0978-27-8233

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