【補助金】移住奨励金を交付します(うさ暮らし定住支援事業)
移住を機に、住宅取得又は、賃貸住宅を契約した方を対象に、移住奨励金を交付します。住宅取得支援事業、空き家改修支援事業、家財道具処分等支援事業、起業支援事業との併用が可能です。
移住者・対象者の要件は下記からご確認ください。
移住奨励金(住宅取得型)
新築住宅又は空き家を取得した県外移住者の方が対象で、奨励金の額は20万円です。
移住者の世帯構成、新築の住所等によって、下記の通り加算があります。
移住奨励金(住宅取得型)の加算内容
下記の1~4の項目に該当する場合は、移住奨励金の額に加算されます。
ただし、1と2の加算内容は併用できません。
1.若年世帯加算
申請者又はその配偶者が40歳未満の世帯の場合
加算額:10万円
2.こども加算
18歳未満の世帯員(移住日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者をいい、移住日時点における胎児を含む。)が同居する世帯の場合
加算額:10万円/18歳未満の世帯員1人につき
※こども加算の上限は40万円まで
3.孫ターン世帯加算
申請者及び配偶者の父母がいずれも宇佐市に住所を有していない世帯で、その祖父母のいずれか又は両方が宇佐市に住所を有している世帯の場合
加算額 40万円
※空き家取得の場合は20万円
4.周辺地域加算
市内の周辺地域(宇佐市安心院町及び宇佐市院内町の全区域並びに宇佐市麻生地区、西馬城地区、和間地区、長峰地区、横山地区、天津地区、北馬城地区、高家地区、八幡地区、糸口地区及び封戸地区の11区域)に新築した場合
加算額 40万円
移住奨励金(賃貸契約型)
民間不動産又は空き家を賃貸契約した県外移住者の方が対象で、奨励金の額は20万円です。
ただし、市営住宅、県営住宅、社宅等については対象外です。
移住者の世帯構成によって、下記の通り加算があります。
移住奨励金(賃貸契約型)の加算内容
下記の1、2の項目に該当する場合は、移住奨励金の額に加算されます。
ただし、1と2の加算内容は併用できません。
1.若年世帯加算
申請者又はその配偶者が40歳未満の世帯の場合
加算額:10万円
2.こども加算
18歳未満の世帯員(移住日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者をいい、移住日時点における胎児を含む。)が同居する世帯の場合
加算額:5万円/18歳未満の世帯員1人につき
※こども加算の上限は20万円まで
申請書
移住奨励金申請一式(奨励金のみ又は住宅取得と同時に申請する場合) (Wordファイル: 31.5KB)





更新日:2025年04月01日