【補助金】県外から移住される方へマイカー取得を支援します(子育て世帯の方)

更新日:2024年04月01日

宇佐市移住促進マイカー取得補助金

県外、特に都市部からの子育て世帯の移住者の方に対して、移住後は、交通環境が都心部と異なり、自動車の購入など交通手段の確保が不可欠となっていることから、交通手段の確保を図り、移住後の生活環境の向上を支援します。

 

交付要件

交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす方となります。

(1) 現に大分県内に住所を有していない者であって補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかった者又は宇佐市内に住所を有して3カ月を経過しない者であって宇佐市内に住所を有する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかった者であること。

(2) 転入後に中学生以下の子供と同居する者であること。

(3) 転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者でないこと。

(4) 転入予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。

(5) 転入後5年以上の定住並びに補助金の交付を受けて取得した車両を5年以上維持、使用することを誓約できる者であること。

(6) 対象となる車両の購入者であり、かつ自動車検査証上の所有者及び使用者であること。ただし、所有権留保付ローンによる購入をした者にあっては、自動車検査証上の所有者が自動車会社又はローン会社であり、かつ、使用者が当該購入をした者であること。

(7) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に、当該自家用自動車の取得が完了すること。

(8) 宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(9) 市区町村民税等の滞納がない者であること。

補助金の額

補助対象車両

〇移住を契機に新たに取得する車両

※移住日を基準に、移住前1カ月から移住後3カ月以内に取得する車両とし、自動車運送事業等、業務用として使用する場合やリース物件を除きます。

補助金額

補助対象経費(補助対象車両の取得に要する経費)の4分の1以内で千円未満の端数を切り捨てた額とします。

ただし、1,000千円を上限とし、1世帯につき1台までとします。

申請について

宇佐市移住促進マイカー取得補助金交付申請書(様式第1号)のほか、必要書類を添付し、補助対象車両の取得前までに申請ください。

なお、申請前に下記へお問合せいただくことをお勧めいたします。

申請書類

(1) 宇佐市移住促進マイカー取得補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 住民票の写し(移住後に同一の世帯を構成する者全員分)

(3) 戸籍の附票の写し等(住民票の写しで大分県外に5年以上居住していることが確認できない場合に限る。)

(4) 申請者及び移住後に同居予定の者(16歳未満の者を除く。)の宇佐市及び移住前の住所地における市区町村民税等の滞納のない証明書

(5) 補助対象車両を購入する見積書または契約書など、購入価格が確認できるものの写し

(6) 宇佐市移住促進マイカー取得補助金に関する誓約書(様式第2号)

申請書類(PDF)
申請書類(WORD)

事業完了報告期限

令和7年3月14日まで

完了報告書類

補助金を交付することの決定通知を受けた方は、補助対象車両の取得が完了した後に以下の書類を提出する必要があります。

(1) 宇佐市移住促進マイカー取得補助金完了報告書(様式第4号)

(2) 世帯全員の住民票の写し(宇佐市分)

(3) 自動車検査証の写し

(4) 領収書等の写し

(5) 取得車両の写真(車両ナンバーが確認できるもの。)

(6) その他市長が必要と認める書類

その他注意事項

交付申請書の内容を変更するとき

補助金の交付を受けて取得した車両の登録の日から5年以内に、改姓や住所または相続による所有者の変更等、交付申請書の内容を変更するときは、あらかじめ変更届出書(様式第6号)に変更内容がわかる書類を添えて、提出する必要があります。(要綱第8条)

財産処分の制限

補助金の交付を受けて取得した車両の登録の日から5年間は、市の承認を受けずに補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してならないこととなっています。

処分をしようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第7号)を提出し、その承認を受る必要があります。(要綱第9条)

補助金の返還

補助金受領者が次のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の一部または全部を返還する必要があります。

(1) 本要綱に違反した場合

(2) 虚偽申請、その他不正な方法により本補助金を受領した場合

(3) 補助金の交付を受けて取得した車両の登録の日から5年以内に処分した場合

 

補助金交付要綱

ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)について

この補助金は、ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)にて「宇佐市」をご支援いただいた「宇佐市ふるさと応援基金事業」として実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 ふるさと支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8170
ファックス:0978-27-8233

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