令和6年度 大分県交通災害共済加入者の募集について

更新日:2024年02月06日

大分県交通災害共済加入のしおり
大分県交通災害共済加入のしおり
大分県交通災害共済加入のしおり
大分県交通災害共済加入のしおり

交通災害共済の加入ご案内

お子さんからお年寄りまで、年齢や健康状態、運転免許の有無に関係なく加入できます。他の共済、保険等の重複加入でも、見舞金は支払われます。ご家族そろって加入し、万が一の交通事故にそなえましょう。

加入できる人

宇佐市に住民登録をしている方。また、修学(学生)のために一時的に転出している方も加入できます。外国人の方につきましては、申請時に外国人登録証明書の提示をお願いします。

共済掛金

1人:年額360円(1人1口に限ります)

共済期間

令和6年3月31日までに申し込み ・・・・・令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

令和6年4月1日以降に申し込み・・・・・・掛金納入日の翌日から令和7年3月31日まで

受付場所

宇佐市役所 本庁3階 危機管理課

安心院支所 地域振興課

院内支所 地域振興課

四日市出張所

長洲出張所

区長(区長への申し込みは令和6年2月29日まで)

お申し込み方法

区長を通じて広報うさ2月号と一緒に各戸配布している「令和6年度 大分県交通災害共済加入申込書兼納付書」(3枚1組)に必要事項を記入し、掛金を添えてお申し込み下さい。その際、複写3枚目の「令和6年度 大分県交通災害共済加入申込書兼領収書」を受け取り、各自で保管してください。

申込書をお持ちでない方は、市役所、各支所、各出張所でお受け取り下さい。

交通災害とは、どのような事故ですか?

自動車、単車、電車、バス、航空機、船舶(定期便)、自転車などに乗っていての事故やこれらの乗り物への接触、衝突灯による事故です。(国内で発生した事故に限ります)

共済見舞金は、どのような場合に支給されますか?

共済見舞金は、加入者が交通事故により負傷等した場合に、治療実日数(病院に入院した日数および通院した日数)に応じて、定められた等級区分(下表参照)によりお支払いします。事故相手に補償をするものではありません。自賠責保険や任意保険、自転車保険を含む損害賠償責任保険等には、別途ご自分でご加入ください。

 

交通災害共済見舞金一覧表
  災害(交通事故)の程度 見舞金額
1等級 死亡した場合 100万円
2等級 自動車損害賠償保障法施行令 別表第1級各号に掲げる障害 50万円
3等級 治療実日数が180日以上の傷害の場合 20万円
4等級 治療実日数が150日以上 180日未満の傷害の場合 15万円
5等級 治療実日数が120日以上 150日未満の傷害の場合 10万円
6等級 治療実日数が 80日以上 120日未満の傷害の場合 8万円
7等級 治療実日数が 30日以上 80日未満の傷害の場合 5万円
8等級 治療実日数が 7日以上 30日未満の傷害の場合 3万円
9等級 治療実日数が 7日以上の傷害の場合 1万円

同一日の入院または通院は1日として数えます。

 

自動車損害賠償保障法施行令 別表第1級各号に掲げる障害(一部抜粋)

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要すもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

8 両下肢の用を全廃したもの

注意事項

募集の対象者は、宇佐市に住民登録をしている方です。他の市町村に住民登録がある方は、住所地での加入をお願いします。ただし、学生(修学)で一時的に転出している方は加入が可能です。

各戸配布している「令和6年度 交通災害共済しおり」の内容を必ず確認したうえお申し込み下さい。

自転車やバイク等の転倒などの怪我も対象になりますので、すぐに警察へ届け出てください。

交通事故証明書(人身事故扱い)がない場合は、9等級になります。

治療実日数が7日未満の場合は見舞金は支払われません。

歩行者やシニアカー(電動車いす)による単独の自過失転倒による怪我は対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 交通防犯係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8112
ファックス:0978-27-8234

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