「自転車安全利用5則」を知っていますか?

更新日:2020年04月01日

   最近では、健康志向の向上で自転車を利用する人が増えております。しかし、ルールとマナーを守らなければ、健康どころか自分が怪我をしたり、人を怪我させたり、場合によっては死に至る場合すらあります。実際に、大分県でもこの5月末に自転車に衝突された方が亡くなる死亡事故が発生してます。命が大切なのはもちろんのことですが、自身と家族に重い賠償責任が発生する可能性すらあるのです。そのような目にあわないよう、この機会に自転車の安全な利用方法を振り返ってみましょう!

自転車安全運転チラシ(表)
自転車安全運転チラシ(裏)

自転車で歩道を通行していい例外ってどんな時?

1.「歩道通行可」の標識があるとき ・・・ どんな標識か、下のチラシで確認しよう。

2.「13歳未満の子ども」「70歳以上の高齢者」「身体の不自由な方」が自転車を運転するとき

3.車道または交通の状況から歩道を走行することが、やむを得ないと認められるとき

交通ルールに違反した場合、罰金などの罰則が科せられます。

どのようなルール違反でどのような罰則となるかご紹介します。

スマートフォン、携帯電話の利用禁止

罰則:5万円以下の罰金

夜間の無点灯運転の禁止

罰則:5万円以下の罰金

一時停止の順守

罰則:3ケ月以下の懲役または5万円以下の罰金

信号の順守

罰則:3ケ月以下の懲役または5万円以下の罰金

傘さし運転の禁止

罰則:5万円以下の罰金

イヤホン・ヘッドホンで音楽を聴く行為の禁止

罰則:5万円以下の罰金

二人乗りの禁止

罰則:2万円以下の罰金または科料 ※ただし、16歳以上の者が6歳未満の子どもを乗せる場合などは除きます。

複数列での進行(並進)の禁止

罰則:2万円以下の罰金または科料 以上、代表的なものを紹介しましたが、普段自分が違反しているものはなかったでしょうか?自分がしている違反は、その罰則に見合うだけの価値があるものですか?もう一度、自分自身に問いかけてみてください。 児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児がヘルメットをかぶることを習慣づけましょう!

13歳未満の幼児・児童が運転する場合

子どもの大事な命と人生を守るため、普段から頭部を保護するヘルメットを着用するようにしましょう。自転車を乗るときはヘルメットを必ず着けるようにし、子どもにもそれが当たり前であることを習慣づけ、親に言われなくても自分で着けるよう家族で取り組みましょう。

幼児用座席に6歳未満の幼児を乗せる場合

幼児期は、特に身体における頭部の比重が高く、脳みそも柔らかい分、頭部への衝撃は深刻です。保護者の責任で子どもを守る必要があります。

中学生や高校生が運転する場合

最近では、健康志向での自転車人気もあり、おしゃれなヘルメットも販売されるようになっています。中学生、高校生のみなさんは、カッコいいヘルメットやかわいいヘルメットで、ファッション感覚で楽しんでみませんか?自分の身体や命を守ることにもつながり、一石二鳥ですよ!保護者の方は、お子さんへの働きかけをぜひともしてあげてください。お子さんに何かあった時を想像し、ヘルメット着用で事故に備えましょう。 自転車利用者は、被害者だけでなく、加害者にもなる可能性があります。

自転車側が加害者となった賠償責任の例

歩行中の67歳女性が、小学校5年生の男子児童が乗る自転車にはねられ重傷。その後女性は寝たきりとなり、女性の家族と保険会社が、男子児童の親を相手に損害賠償請求訴訟を提起。地裁は、男子児童の親に1億円弱の賠償命令。

事故に備えて自転車保険や賠償責任保険に加入しましょう。加入している方は、個人賠償責任特約がついているか確認しましょう!

自分の怪我等の補償はもちろんですが、加害者となり他者に損害を与えた場合にもきちんと備えましょう。補償内容に、重複や漏れがないか十分に確認し、自分が当事者になってしまった時に備えましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 交通防犯係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8112
ファックス:0978-27-8234

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