「自転車安全利用5則」を知っていますか?

更新日:2026年02月05日

   最近では、健康志向の向上で自転車を利用する人が増えております。しかし、ルールとマナーを守らなければ、健康どころか自分が怪我をしたり、人を怪我させたり、場合によっては死に至る場合すらあります。実際に、大分県でも自転車に衝突された方が亡くなる死亡事故が発生してます。命が大切なのはもちろんのことですが、自身と家族に重い賠償責任が発生する可能性すらあるのです。そのような目にあわないよう、この機会に自転車の安全な利用方法を振り返ってみましょう!

自転車安全利用5則

  1. 車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用
自転車安全運転チラシ(裏)

自転車で歩道を通行していい例外ってどんな時?

1.「歩道通行可」の標識があるとき 

2.「13歳未満の子ども」「70歳以上の高齢者」「身体の不自由な方」が自転車を運転するとき

3.車道または交通の状況から歩道を走行することが、やむを得ないと認められるとき

交通ルールに違反した場合、罰金などの罰則が科せられます。

どのようなルール違反でどのような罰則となるかご紹介します。

酒気帯び運転および幇助

罰則:

  • 違反者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 種類の提供者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
  • 同乗者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

スマートフォン、携帯電話の利用禁止

罰則:

  • 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

夜間の無点灯運転の禁止

罰則:5万円以下の罰金

一時停止の順守

罰則:3ケ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

信号の順守

罰則:3ケ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

傘さし運転の禁止

罰則:5万円以下の罰金

イヤホン・ヘッドホンで音楽を聴く行為の禁止

罰則:5万円以下の罰金

二人乗りの禁止

罰則:2万円以下の罰金または科料 ※ただし、16歳以上の者が6歳未満の子どもを乗せる場合などは除きます。

複数列での進行(並進)の禁止

罰則:2万円以下の罰金または科料

以上、代表的なものを紹介しましたが、普段自分が違反しているものはなかったでしょうか?

幼児用座席に小学校就学前の子どもを乗せる場合

幼児期は、特に身体における頭部の比重が高く、脳みそも柔らかい分、頭部への衝撃は深刻です。保護者の責任で子どもを守る必要があります。

全ての自転車利用者のヘルメット着用

ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用して事故に備えましょう。 自転車利用者は、被害者だけでなく、加害者にもなる可能性があります。

自転車側が加害者となった賠償責任の例

歩行中の67歳女性が、小学校5年生の男子児童が乗る自転車にはねられ重傷。その後女性は寝たきりとなり、女性の家族と保険会社が、男子児童の親を相手に損害賠償請求訴訟を提起。地裁は、男子児童の親に1億円弱の賠償命令。

事故に備えて自転車保険や賠償責任保険に加入しましょう。加入している方は、個人賠償責任特約がついているか確認しましょう!

自分の怪我等の補償はもちろんですが、加害者となり他者に損害を与えた場合にもきちんと備えましょう。補償内容に、重複や漏れがないか十分に確認し、自分が当事者になってしまった時に備えましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 交通防犯係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8112
ファックス:0978-27-8234

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