矢羽根型路面表示を設置した道路における自転車の通行ルール

更新日:2020年04月01日

矢羽根型路面表示ちらし

現在のところ、宇佐市内に矢羽根型路面表示が設置される予定はありませんが、今後市外・県外で設置される可能性があるため、宇佐市民の皆さまにお知らせします。市外・県外で見かけた際は、注意するようにしましょう。

矢羽根型路面表示とは?

矢羽根型路面表示とは、自転車の通行位置と方向を明示して、自転車の安全な通行を促すものです。自転車利用者だけでなく、自動車ドライバーに対しても、車道上の自転車通行位置を知らせる法定外の路面表示です。

自転車は車道が原則

矢羽根型路面表示がある場合は、矢羽根に沿って、車道の左端を通行しましょう!車道の右端を通行し、逆走することは禁止です。

普通自転車の運転手が歩道を通行することができる場合

・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識や表示があるとき。 ・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。 ・車道または交通の状況から、自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないとき。

普通自転車とは?

(道路交通法第63条の3) 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪または三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの (道路交通法施行規則第9条の2) 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ:百九十センチメートル ロ 幅: 六十センチメートル 車体の構造は、次に掲げるものであること。

     イ  側車を付していないこと。

     ロ  一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。

     ハ  制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。

     ニ  歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

右折時は2段階で

交差点では、矢羽根に沿って直進しましょう! 対面の自動車信号に沿って通行し、交差点内は矢羽根に沿って直進。右折時は、一度方向転換して、対面の自動車信号が青になるまで停車。対面の自動車信号が青になってから、交差点内を矢羽根に沿って直進し、2段階で右折します。 左折時は、横断歩道の歩行者を優先し、左折者に巻き込まれないように注意しましょう。ドライバーは、左折時の自転車巻き込みに注意しましょう。

矢羽根の上に車両が・・・

駐停車車両を避けるときは、右側後方を必ず確認しましょう! 停車車両は、無理に追い越さない。駐車車両を避けるときは、右側後方の安全を必ず確認。車両の間をすり抜けるのは、ドライバーからの死角も多いので危険です。 ドライバーは、路上駐車はやめましょう。やむを得ず、車道に停車し、ドアを開ける際は、後方に必ず注意しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 交通防犯係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8112
ファックス:0978-27-8234

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