自転車に対する青切符の導入について
概要
令和8年4月1日から、自転車に対しても、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
交通反則通告制度とは
比較的軽微な道路交通法違反について、一定期間に反則金を納付した場合は、訴訟が提起されない制度です。酒気帯び運転などの悪質な違反については、従来通り「赤切符」で処理されます。
自転車の指導取締りの基本的な考え方
警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
青切符の導入後に、検挙後の手続は大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。
自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入 ー【自転車ルールブック】(警察庁)
対象となる年齢
16歳以上
対象となる違反
113種類
| 違反行為 | 反則金 |
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 制動装置(ブレーキ)不良 | 5,000円 |
| イヤホン等の使用 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 傘さし運転 | 5,000円 |
| 併進禁止違反 | 3,000円 |
| 二人乗り運転 | 3,000円 |
※これらの違反は一例になります。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 交通防犯係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8112
ファックス:0978-27-8234
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更新日:2026年02月05日