自転車に対する青切符の導入について

更新日:2026年02月05日

概要

令和8年4月1日から、自転車に対しても、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

交通反則通告制度とは

比較的軽微な道路交通法違反について、一定期間に反則金を納付した場合は、訴訟が提起されない制度です。酒気帯び運転などの悪質な違反については、従来通り「赤切符」で処理されます。

自転車の指導取締りの基本的な考え方

警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。

青切符の導入後に、検挙後の手続は大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。

 

対象となる年齢

16歳以上

対象となる違反

113種類

対象となる違反と反則金の一例
違反行為 反則金
携帯電話使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
車道の右側通行 6,000円
一時不停止 5,000円
制動装置(ブレーキ)不良 5,000円
イヤホン等の使用 5,000円
無灯火 5,000円
傘さし運転 5,000円
併進禁止違反 3,000円
二人乗り運転 3,000円

※これらの違反は一例になります。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 交通防犯係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8112
ファックス:0978-27-8234

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